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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (後編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ (前編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ -令和8年度税制改正- 国際課税・防衛力強化課税編! 2026年2月24日
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☆ -令和8年度税制改正- 法人課税編! 2026年2月16日
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☆ -令和8年度税制改正- 資産課税編! 2026年2月9日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任!
◆一人社長が突然亡くなってしまった場合
中小企業やスタートアップには、一人で社長(代表取締役)と株主を兼ねている会社が多くあります。会社法では、会社に最低1名の取締役がいればよいため、設立は容易です。このような会社は、意思決定の迅速さが強みですが、責任が一人に集中しているため、いろいろなリスクが存在します。例えば、一人社長が突然亡くなってしまった場合。会社が運営できなくなるので、社長の相続人や従業員が連携して、当面の事態に対処しなければなりません。
①株式の問題:今後誰が会社の持ち主となるか
②取締役の後継者の問題:今後誰が会社の経営を行うのか
◆株主全員の同意が得られる場合
会社は、代表取締役が不在という状態を解消するため、株主総会を開催して、後継者(新代表取締役)を選任します。この場合、会社法では株主総会の招集権限は取締役にありますが、唯一の取締役が死亡してしまった場合、招集する人がいなくなってしまいます。そのため、株主(社長の有する株式の相続権がある人)の全員に合意が取れる場合には、次のいずれかの方法により株主総会を開催し、そこで後任を選任します(株主総会決議自体を省略し、株主全員の書面決議で後任を選任することも可能です)。
(1) 招集手続の省略
株主の全員の同意書をもらい証拠を残すことで、株式総会の招集手続を経ずに、株主総会を開催することができます。
(2) 全員出席株主総会
株主が全員出席する場合、招集なしでも有効な株主総会が成立します。
◆株主全員の同意が得られない場合
もし、株主全員の同意が得られない場合には、次のような手段が考えられます。
(1) 少数株主による株主総会招集請求
議決権3%以上(定款で緩和可)の株主が裁判所に請求し、許可を得て自ら株主総会を招集します。この手続により、有効な後任を選任する決議を行えます。
(2) 一時取締役(仮取締役)の選任
利害関係人(株主・債権者・従業員等)が裁判所に一時取締役(仮取締役)の選任を申し立てます。報酬は裁判所が決定し、通常弁護士等が選任されます。後任が選任されるまでの間の緊急の救済措置です。
2026年5月1日更新
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