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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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ニュース
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き! 2026年5月8日
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☆ 一体どうすればよいの? 一人社長が亡くなった場合の後継者選任! 2026年5月1日
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☆ 個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知! 2026年5月1日
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☆ 税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む! 2026年4月27日
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☆ 2025年度の国民負担率は46.1%! 2026年4月20日
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☆ (後編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ (前編)法人税の額から控除される特別控除額の特例繰越とは! 2026年4月13日
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☆ どの所得に該当するか?収用に伴う補償金の課税関係! 2026年4月3日
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☆ 気を付けたい「為替差損益」! 2026年3月30日
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☆ -相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性! 2026年3月21日
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☆ (後編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い 2026年3月12日
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☆ (後編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ (前編)国税庁が勧める「優良な電子帳簿」とは! 2026年3月4日
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☆ -令和8年度税制改正- 国際課税・防衛力強化課税編! 2026年2月24日
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☆ -令和8年度税制改正- 法人課税編! 2026年2月16日
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☆ -令和8年度税制改正- 資産課税編! 2026年2月9日
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☆ -2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き!
◆小規模個人事業者に新たに3割特例を適用
小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。
令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。令和9年分、令和10年分に適用されます。また、2割特例を適用していた個人事業者も令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。
◆個人事業者の簡易課税への移行手続き
簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
2割特例では、この届出手続きが緩和されています。すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。
令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。
◆法人の簡易課税への移行手続き
2割特例を受けている法人は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。すなわち、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。たとえば12月決算法人は、令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。
2026年5月8日更新
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