古西公認会計士事務所
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人材投資促進税制とは?(その2-控除額と計算方法)
第一回目では人材投資促進税制の導入の背景と概要についてご説明しましたが、今回は、実際にどのくらい法人税から控除できるのか、またその計算方法はどのようになっているのか、ということについて説明します。
同制度において、控除額は「基本的内容」と「中小企業のみに限定された特例」の2つから成り立ちます。中小企業に特例が認められているのは、大企業に比べて資本が相対的に乏しい為、中小企業にも使い勝手の良いものにするべきとの考えがある為です。
●基本的内容
年間教育訓練費が基準値(前2事業年度の教育訓練費の平均額)より多い場合、その増加分の25%を税額控除できる。
<例>
基準値:5000万円、年間教育訓練費:6000万円 (増加率:20%)、増加額:1000万円
→1000万円×25%=250万円
●中小企業特例
年間教育訓練費の総額に対し、基準値に対する増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた分を税額控除できる。
<例1>
基準値:1000万円、年間教育訓練費:1200万円(増加率:20%)
→1200万円×20%×1/2=120万円
<例2>
基準値:1000万円、年間教育訓練費:1500万円(増加率:50%)
→1500万円×20%=300万円
※税額控除率の上限が20%のため、50%×1/2の25%ではなく20%となります。
▼注意▼
1.基本的内容と中小企業特例の双方とも法人税額の10%を限度としています。
2.中小企業においては、基本的内容と中小企業特例の選択制になります。
3.中小企業においては、地方税(法人住民税)の課税標準を法人税額控除後の額にすることができます。
次回は、対象となる教育訓練費の内容や適用期間及びその他の項目について見ていきたいと思います。
同制度において、控除額は「基本的内容」と「中小企業のみに限定された特例」の2つから成り立ちます。中小企業に特例が認められているのは、大企業に比べて資本が相対的に乏しい為、中小企業にも使い勝手の良いものにするべきとの考えがある為です。
●基本的内容
年間教育訓練費が基準値(前2事業年度の教育訓練費の平均額)より多い場合、その増加分の25%を税額控除できる。
<例>
基準値:5000万円、年間教育訓練費:6000万円 (増加率:20%)、増加額:1000万円
→1000万円×25%=250万円
●中小企業特例
年間教育訓練費の総額に対し、基準値に対する増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた分を税額控除できる。
<例1>
基準値:1000万円、年間教育訓練費:1200万円(増加率:20%)
→1200万円×20%×1/2=120万円
<例2>
基準値:1000万円、年間教育訓練費:1500万円(増加率:50%)
→1500万円×20%=300万円
※税額控除率の上限が20%のため、50%×1/2の25%ではなく20%となります。
▼注意▼
1.基本的内容と中小企業特例の双方とも法人税額の10%を限度としています。
2.中小企業においては、基本的内容と中小企業特例の選択制になります。
3.中小企業においては、地方税(法人住民税)の課税標準を法人税額控除後の額にすることができます。
次回は、対象となる教育訓練費の内容や適用期間及びその他の項目について見ていきたいと思います。
2005年5月20日更新
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