丸山 由喜 税理士事務所
ようこそ 丸山由喜税理士 事務所 のホ-ムペ-ジ
-
経営理念
-
案内板
-
海外財産を贈与 課税のケースも 2010年1月18日
-
来月の税務 2013年9月14日
-
《コラム》同時死亡の場合の生命保険の受取人 2010年3月11日
-
《コラム》「のれん」 2010年4月28日
-
《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年8月5日
-
生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月13日
-
《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い 2011年3月26日
-
社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題1 2011年3月26日
-
社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
-
(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
-
(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
-
調査したら黒字!狙われるニセ赤字法人 2012年9月15日
-
《コラム》給与額改定と随時改定 2012年9月15日
-
登録免許税の税額表 2013年9月14日
-
事例別非課税ライン一覧 2013年9月14日
-
平成25年度 税制改正情報 2013年9月14日
-
《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間 2010年2月15日
-
-
決算公告
-
リンク集
案内板
《コラム》同時死亡の場合の生命保険の受取人
■商法の保険条項
商法によると、保険契約者には、保険金受取人を指定する権利があるが、もし指定されていた保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。
■こんな場合はどうなる
Aは、P生命保険会社との間で被保険者をA、保険金受取人をAの妻Cとする生命保険契約を締結していました。
AとCの両名が事故により同時に死亡したことから、Aの弟BとCの兄DがP社に対して保険金の支払を求めた事案です。なお、AとCとの間には子はなく、Aの両親及びCの両親は、いずれも既に死亡しており、Aには弟B以外に兄弟姉妹はおらず、Cには兄D以外に兄弟姉妹はいませんでした。
保険金受取人は弟Bか兄Dか? それとも両者で折半か?
■同時死亡の推定規定
民法には同時死亡の推定規定があります。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する、と規定されています。
この規定により、事故などで、死亡の前後が不明なときは、同時に死亡したこととされます。ただし、同時死亡の推定の効果は推定にすぎませんので、異時死亡を立証することができればその法的効果は覆えされることになります。
■同時死亡の場合の相続権
相続人は被相続人の死亡時に生存している者に限られると解釈されるので、AとCの同時死亡の場合、死亡したAの相続人にCが該当するかというと、Aの死亡時にCは生存していないので、CはAの相続人になれません。逆にAもCの相続人にはなれません。
従って、保険金の受取人は妻Cであったので、妻Cの相続人である兄Dが保険金受取人ということになります。
2010年3月11日更新
<<HOME