丸山 由喜 税理士事務所
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
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(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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案内板
(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示
国税庁ではこれまでも、地震や風水害などの災害で住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除の適用についてその適用における損失額の合理的な計算方法を提示 (2004 年12月7日付課個2-22)してきましたが、東日本大震災により、広い範囲で甚大な被害が生じている状況のもと、多数の納税者が雑損控除を適用することが予想されることから、確定申告等における便宜等を考慮して、改めてその取扱いを示しておりますので、該当されます方はご確認ください。
まず、損失の計算に当たっての資産の区分は、
①住宅②家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置などの生活に通常必要な動産)③車両に応じて計算します。
住宅に対する損失額の計算は、ます、住宅の取得額が明らかな場合は、取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの減価償却費の総額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
したがいまして、損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2012年1月28日更新
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