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会社法制見直しを検討

法制審議会の会社法制部会はこのほど、16回目の会合を開き、株式・株主総会関係法制の見直しに関する「要綱案」の取りまとめに向けて議論しました。法務省ではこの「要綱案」を受けて、2026年度中の法案提出を目指しています。

 この日の会合では、「要綱案」の取りまとめに向けて、経済産業省から論点を整理した資料が示され、①株主総会のデジタル化②「会議体」としての株主総会等に関する規律の見直し③株主提案権等に関する規律の見直し――について審議しました。

 株主総会のデジタル化については、①書面交付請求制度の廃止は適切②株主数が1千人以上である場合、電磁的方法による議決権行使のみを可能とすることは適切③メールなどの電磁的方法による招集通知の促進のための新たな規律の導入が必要――といった方向で検討がなされました。

 「会議体」としての株主総会に関する規律の見直しについては、①事前の議決権の行使がされた場合に株主総会決議を合理化する制度において、株主に反対機会を付与することについては慎重に議論すべき②総会に出席していない株主による事前の議決権行使により決議要件を満たした場合に、議長が可決を宣言できる旨の規定は合理的――といった方向で検討がなされました。

 また、株主提案権等に関する規律の見直しについては、①議決権数の要件(300個以上の議決権)を廃止する案は、「1%を遙かに下回る株主による、企業価値の向上に繋がると思われない株主提案」が散見される実態に鑑み、株式分割による投資単位の引き下げへの障害を除去する観点からも適切で賛成②300個に代わる何らか適切な代替要件の検討は否定はしない③その代替要件があれば「議決権数の要件の廃止に社外取締役が取締役会の過半数を占める」等の条件までは不要――などとする方向で検討しました。
2026年9月7日更新
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