南 総 合 会 計 事 務 所
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中小企業に有利な税制でパソコンが売れている
IT税制などの優遇税制の創設で、再びパソコンの売れ行きが伸びていますが、優遇税制のなかでも中小企業だけが使える30万円未満の「少額減価償却試算の取得価額の損金算入特例」が非常に人気を呼んでいます。
現在パソコン1台あたりの取得価額が30万円未満であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」が適用できます。これは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業用とした場合、中小企業者等に限り、その事業年度において取得価額の全額を一括損金算入できるというものです。
「中小企業者」とは、資本金1億円以下の青色申告法人です。ただし、資本金1億円以下であっても、大法人の子会社などは除かれます。
一方、家電量販店で売られているパソコンも、最近は、ワープロソフトなどのアプリケーションソフトも組み込まれているものが一般的になりました。そこで、戸惑うのが税務処理。パソコン本体とソフトウェアを区別して償却をしなければならないのかどうか疑問を抱く人も少なくありません。
正しくは、購入価額の総額をパソコン本体として有形減価償却資産の取得価格として取扱うことになり、それが少額減価償却資産の範囲ならば取得価額を即時一括損金に算入できます。もっとも、明細などで本体とソフトの代金が区別されている場合は、別々に資産計上しなければなりません。
現在パソコン1台あたりの取得価額が30万円未満であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」が適用できます。これは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業用とした場合、中小企業者等に限り、その事業年度において取得価額の全額を一括損金算入できるというものです。
「中小企業者」とは、資本金1億円以下の青色申告法人です。ただし、資本金1億円以下であっても、大法人の子会社などは除かれます。
一方、家電量販店で売られているパソコンも、最近は、ワープロソフトなどのアプリケーションソフトも組み込まれているものが一般的になりました。そこで、戸惑うのが税務処理。パソコン本体とソフトウェアを区別して償却をしなければならないのかどうか疑問を抱く人も少なくありません。
正しくは、購入価額の総額をパソコン本体として有形減価償却資産の取得価格として取扱うことになり、それが少額減価償却資産の範囲ならば取得価額を即時一括損金に算入できます。もっとも、明細などで本体とソフトの代金が区別されている場合は、別々に資産計上しなければなりません。
2003年11月17日更新
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