宮田昇税理士事務所
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案内板
H21年度 税制改正②
4.事業承継対策として |
(1) 自社株に係る相続税の納税猶予制度の創設 ① 内容 平成20年10月1日以降に開始した相続において、一定の代表者から一定の後継者に対して自社株が相続されたときは、相続前から既に所得していた議決権株式等を含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分の評価額の80%相当額について、相続税の納税が猶予され、相続税の負担が大幅に軽減されます。 ② 課税される場合 上記①により相続税の納税が猶予された部分については、経済産業大臣の認定を受けてから5年間に、従業員数が2割以上減少したり、廃業するなどした場合には結果としてその全額が納付と言うことになりますので注意が必要です。 ③ 相続税が免除になる場合 後継者が死亡の時まで相続した株を所有し続けた場合や、生前に次期後継者へ自社株を贈与した場合、あるいは認定を受けてから5年を経過した後に会社が倒産した場合などは、納税が猶予されていた相続税は正式に免除されることとなります。 ④ 手続き 自社株に係る納税猶予制度の適用を受けるためには、原則として経済産業大臣に対する以下の3つの手続が必要になります。特に、生前の確認申請手続きをしなかった場合にはこの特例自体が受けることが出来ませんので、今まで以上に生前の事業承継対策への取り組みが大切になってきます。 (イ)生前の事前確認申請手続 (ロ)相続が発生してから10ヶ月以内に行う認定申請手続 (ハ)その後5年間にわたり毎年1回の報告手続 (2) 自社株に係わる贈与税の納税猶予制度の創設 ① 内容 平成21年4月1日以降に一定の代表者からの一定の後継者に対して自社株が贈与された場合には、贈与前から既に所有していた議決権株式等を含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分の贈与税の納税が猶予されますので、早めの事業承継への取り組みが可能となりました。 ② 贈与者の死亡の時 贈与時の時価により相続で取得したものとみなし、他の財産と合算して相続税を計算することとなります。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には相続税の納税猶予制度を適用して相続税の計算をしますので、税負担が大幅に緩和されることとなります。 |
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