宮田昇税理士事務所
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案内板
H21年度 措置法改正
今回の改正では、最近の社会経済情勢を踏まえ、「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年法律第61号)において、次の措置が講じられました。 | ||||||||||||||||||||||
贈与税関係 | ||||||||||||||||||||||
【住宅所得等のための贈与税の軽減】 | ||||||||||||||||||||||
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母...)から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。 なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。 | ||||||||||||||||||||||
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法人税関係 | ||||||||||||||||||||||
【中小企業の交際費課税の軽減】 | ||||||||||||||||||||||
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました。 定額控除額(600万円)に達するまで、交際費金額の90%を損金算入できます。 | ||||||||||||||||||||||
【研究開発税制の拡充】 | ||||||||||||||||||||||
法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
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※ 平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※ 所得税においても、上記①及び②と同様の措置が講じられています。 |
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