森本公認会計士事務所
新規開業、決算申告、相続・事業承継対策、節税対策、経営分析、医療・福祉対応などの様々な内容について、皆様の悩みを解消いたします!
-
ニュース
-
(後編)インボイス制度に対応するシステム修正費用の取扱い 2023年10月30日
-
(前編)インボイス制度に対応するシステム修正費用の取扱い 2023年10月30日
-
インボイス 「免税なら値下げ求める」2割 2023年10月30日
-
国税庁HP新着情報 2023年10月30日
-
賃上げしたら使える税優遇 2023年10月30日
-
またもや大企業の中小化 2023年6月29日
-
《コラム》扶養義務者間での贈与非課税 2022年4月18日
-
《コラム》JTBの減資-合法的租税回避 2021年4月6日
-
《コラム》老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ 2021年4月6日
-
《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者 2019年12月25日
-
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月8日
-
小規模宅地の「家なき子」特例厳格化 2018年2月7日
-
-
お役立ちツール
-
リンク集
ニュース
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には
◆例年12月はパートの勤務時間の調整時期
例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、パートさんの休みが増えて、雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。ところが、平成30年の税制改正で、その対応に変化が必要であるということについて、当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。
◆平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除
(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要
これまでは、配偶者控除を受ける人(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下(=給与収入にして103万円以下)の場合に、相方が配偶者控除を受けることができました。そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから103万円の壁と呼ばれていました。
平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、収入がゼロであっても、適用されません。
※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。所得が900万円超~1,000万円以下(給与収入1,120万円~1,220万円)では26万円か13万円の適用となります。
(2)パートの勤務調整は相方の所得次第
相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても「配偶者控除対策」という意味はないことになります。12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。一方で、相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。
◆相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意
では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか? 「相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。
手取り額の損得で考える場合、①配偶者控除の額、②配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)、③社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、検討要素となります。また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、それも大きな検討要素となります。
2018年12月8日更新
<<HOME