森本公認会計士事務所
新規開業、決算申告、相続・事業承継対策、節税対策、経営分析、医療・福祉対応などの様々な内容について、皆様の悩みを解消いたします!
-
ニュース
-
(後編)インボイス制度に対応するシステム修正費用の取扱い 2023年10月30日
-
(前編)インボイス制度に対応するシステム修正費用の取扱い 2023年10月30日
-
インボイス 「免税なら値下げ求める」2割 2023年10月30日
-
国税庁HP新着情報 2023年10月30日
-
賃上げしたら使える税優遇 2023年10月30日
-
またもや大企業の中小化 2023年6月29日
-
《コラム》扶養義務者間での贈与非課税 2022年4月18日
-
《コラム》JTBの減資-合法的租税回避 2021年4月6日
-
《コラム》老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ 2021年4月6日
-
《コラム》源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者 2019年12月25日
-
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月8日
-
小規模宅地の「家なき子」特例厳格化 2018年2月7日
-
-
お役立ちツール
-
リンク集
ニュース
《コラム》扶養義務者間での贈与非課税
夫婦や親子、兄弟姉妹、孫など扶養義務者間で財産を移転させる場合、一義的には贈与となります。しかし、生活費や教育費、結婚費用などの贈与で通常必要と認められる範囲のものであれば非課税となる取扱いがあるので心配し過ぎることはありません。
◆民法と相続税法の扶養義務者の違い
民法では、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が認めた場合は3親等内の親族を扶養義務者と定めています。また、夫婦間には扶助義務を定めています。
扶養義務には、生活保持義務と生活扶助義務があり、前者は夫婦間及び親から独立していない子に対し、自己の生活程度と均しく生活を全面的に保持する義務、後者は、それ以外の親族に対し、自己の地位相応な生活を犠牲にすることなく、相手方の生活維持に必要な生活費を給付する義務です。
相続税法では、この民法に規定する扶養義務者に扶助義務を有する配偶者を加えて扶養義務者と定義しています。
◆贈与非課税の事例
次は扶養義務者間で通常必要と認められる範囲であれば非課税贈与となる事例です。
①子供の学費、下宿先の賃料、食費を負担
親が経済力のない子供に、必要な生活費や教育費を負担することは、民法に規定する直系血族間の扶養義務の履行と言えます。
②兄弟姉妹の生活資金を負担
経済力のない兄弟姉妹に、日常生活に必要な資金を負担することは、民法に規定する兄弟姉妹間の扶養義務の履行と言えます。
③妻の老人ホーム入居金を負担
夫が経済力のない妻に、介護付老人ホームの入居金を負担するのは民法に規定する夫婦間の扶助義務の履行と言えます。
◆過度の資産移転には課税される
生活資金や教育資金を贈与する場合でも、通常必要と認められる範囲を超えて贈与してしまい、使い切れずに預貯金となる場合、株式など資産の購入に充てられた場合は、贈与税が課されます。妻の老人ホームの入居金を負担する場合でも、高額で広い居室のときは課税される可能性が高くなります。
このように扶養義務者間の贈与は、相続税法の贈与非課税の規定で対応できますので、必ずしも直系尊属からの教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の制度を利用する必要はありません。それでも相続対策に一括贈与の制度を活用する場合は、通常必要な範囲を超えた財産移転に注意しましょう。
2022年4月18日更新
<<HOME