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税務トピックス

(前編)青色申告と白色申告における記帳方法や帳簿類の保存に関する違い



 青色申告と白色申告のどちらであっても、個人事業者が1年間の所得を正確に計算して申告するためには、日々の取引を記帳し、帳簿や関連書類を一定期間保存しておくことが求められます。

 青色申告者は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)に基づいて記帳する必要がありますが、簡易帳簿での記帳も認められています。
 代表的な簡易帳簿としては、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5種類があります。

 青色申告者の帳簿書類の保存期間は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿は7年、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類は7年、領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの現金預金取引等関係書類は7年(前々年分所得が300万円以下は5年)、取引に関して作成し、又は受領したその他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)は5年となっております。

 一方、青色申告者以外の白色申告者についても、記帳・帳簿等の保存制度が設けられております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和8年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年4月21日更新
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