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(前編)国税庁:令和6事務年度における所得税等の調査事例を公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、調査事例も挙げております。
それによりますと、国外からの多額の送金を内容とする国外送金等調書等を活用し、国外不動産の貸付けによる賃料収入等を把握した事例が挙がっております。
調査対象者は譲渡所得のみを申告していましたが、国外送金等調書を検討したら、国外からの送金が多額に上るほか、CRS情報により国外金融機関口座の保有が見込まれ、調査したところ、国外の企業で勤務していた頃にA国に居住用の不動産を購入した旨の説明があったため、当該不動産の現在の使用状況を確認した結果、不動産管理会社を通じて当該不動産の貸付けによる賃料を得ていたことを把握しました。
また、B国に開設した金融機関口座について、投資信託の運用収益の受入れを行っていたことや預金に係る利子を受領していたことも把握しました。
国外不動産から生じた賃料収入及び国外金融機関口座から生じた利子収入について課税を行った結果、申告漏れ所得金額は約2億6千百万円、追徴税額(加算税込み)は約1億1千6百万円に上りました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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