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案内板

当事務所のホームページで決算公告をしませんか?


インターネット決算公告のススメ

●株式会社には決算公告が義務付けられています。

株式会社は「定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告
しなければ ならない。」と定められています。 (会社法第440条)


怠ると、行政罰として100万円以下の過料が課されます。
(会社法第976条)
 

●当事務所のホームページに決算公告を掲載しませんか?

決算公告の掲載は官報や日刊新聞のほか、インターネット上での
掲載も認められています。 (会社法第440条)
当事務所でも、ホームページ内に顧問先様の決算公告の掲載を
承ります。


まずは電話、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。

法に従い、決算公告をすることは会社の信用獲得やイメージアップに
つながります。 ぜひ決算公告を行いましょう!


  インターネットで決算公告を行う手順  
①取締役会でインターネットで決算公告することを決議

取締役会の決議には、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成が必要です。(会社法第369条 )⇒取締役会議事録の作成

※取締役会非設置の場合は(臨時)株主総会で決議
株主総会の決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成が必要です。
(会社法第309条)⇒株主総会議事録の作成

※定款に決算公告の方法が記載のある場合は「インターネットで公開する」に変更が
  必要です。

【書式ダウンロード】
 取締役会議事録
 株主総会議事録
②登記所で登記を行う

登記所は本店所在地を管轄する法務局の中にあります。
⇒法務局ホームページ

●必要書類
・登記申請書類
・取締役会議事録(もしくは株主総会議事録)
・委任状(登記を代行する場合)

※登録免許税(収入印紙代 30,000円)が実費として必要です。

【書式ダウンロード】
 登記申請書
 委任状
③登記したURLに公告を掲載

公開する書類について
●貸借対照表の全文(注記を含む)。 ※要旨は不可
●大会社(資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上)は損益計算書も
必要。

※一度公開すると、5年間の掲載義務があります。
(新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけでよい。 )

2009年8月27日更新
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清水事務所(税理士・社会保険労務士・行政書士・FPが在籍する総合事務所です)