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事務所だより:

★事務所だより4月号★

発行日:2018年04月16日
いつもお世話になっております。

春の暖かい日差しが気持ちのいい季節になりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

平成30年4月の税務

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/16
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5/1
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

予定納税と振替納税

◆こないだ払ったのにまたすぐ請求が!
 給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
 長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。

◆予定納税は減額可能だが……
 予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
 ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。

◆振替納税は読んで字のごとく
 振替納税は、その名の通り口座引落しで所得税等を払う方法です。前述の予定納税がある場合で振替納税の手続きをしていると、予定納税額が7月と11月に引き落とされるようになります。
 便利ではありますが、日々の入出金と同じ口座を利用していると「不意な引落しでお金が足りない!」という事態もありえますので、資金管理はしっかりとしましょう。

ものづくり・商業・サービス 経営力向上支援補助金〜中小企業が対象の補助金です〜

 この補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者が対象となっています。
 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。そのため、前もってキャッシュの準備を検討する必要があります。

●補助上限額・補助率
・企業間データ活用型:補助上限額1,000万円、補助率2/3以内
・一般型:補助上限額1,000万円、補助率1/2以内※
・小規模型:補助上限額500万円、補助率1/2以内
●審査における加点項目
(1)固定資産税ゼロの特例を措置した自治体で、160万円以上の機械装置等固定資産の先端設備等導入計画が認定された企業
(2)「経営革新計画」の認定または、「地域経済牽引事業計画」の承認のいずれかを取得した企業
(3)総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
(4)小規模型に応募する小規模企業者
(5)九州北部豪雨の局地激甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業
※一般型は原則1/2の補助率ですが、(1)又は(2)の条件を満たした場合は補助率が2/3になります。加点項目が多いほど補助される可能性が高くなります。

 前年は11月に公募が始まったのですが、今年は2月に始まりました。締め切りは平成30年4月27日(金)締切日当日消印有効。平成30年6月中を目処に採択公表を行う予定です。現状において2次公募は予定ですが、開始時期・実施内容は未定です。
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清水事務所(税理士・社会保険労務士・行政書士・FPが在籍する総合事務所です)