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【情報S】改正減価償却制度とキャッシュフロー経営
第10回 早期償却を促進する税制上の規定<その2>
今回は、早期償却を促進する税制上の規定のひとつである「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」を適用した場合におけるキャッシュフローへの影響を検証してみたいと思います。
(1).中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別控除の制度概要
青色申告を選択している中小企業者等が、160万円以上の機械装置や120万円以上の電子計算機などを取得等して事業の用に供した場合には、通常の減価償却費に加えて、特別償却又は特別控除を選択して適用することができます。
【所得金額の計算】
・償却限度額=通常の減価償却費+(基準取得価額×30%)
【税額の計算】
・税額控除額=基準取得価額×7%
(2).キャッシュフローへの影響
特別償却と特別控除は納税者の選択適用となっていますので、やはり気になるのはどちらが有利なのかということです。200万円、耐用年数10年の機械装置を取得した事業年度の税金計算は以下のようになります。
【特別償却】
・通常の減価償却費=200万円×0.250=50万円
・特別償却費=200万円×30%=60万円
・CFの増加=(50万円+60万円)×税率40%=44万円
【特別控除】
・通常の減価償却費=200万円×0.250=50万円
・税額控除額=200万円×7%=14万円
・CFの増加=50万円×税率40%+14万円=34万円
以上のように、基本的に事業供用年度の税効果によるキャッシュフローへの影響は、特別償却を選択した場合の方が大きくなります。ただし、減価償却手続は取得価額の配分時期を決めているだけですので、耐用年数の全期間を比較の対象とした場合にはキャッシュフローへの効果は同額となります。
一方、特別控除は、償却手続とは別枠で税額控除を認める規定ですので、トータルでのキュッシュフローへの影響は特別控除を選択した場合の方が有利となります。
早期償却による短期的なキャッシュフローの増加を重視して特別償却を選択するか、対象資産の全耐用年数にわたる事業年度を前提として恩恵を最大限享受するために特別控除を選択するか、会社の方針と併せての判断が必要となります。
今回は、早期償却を促進する税制上の規定のひとつである「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別控除」を適用した場合におけるキャッシュフローへの影響を検証してみたいと思います。
(1).中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別控除の制度概要
青色申告を選択している中小企業者等が、160万円以上の機械装置や120万円以上の電子計算機などを取得等して事業の用に供した場合には、通常の減価償却費に加えて、特別償却又は特別控除を選択して適用することができます。
【所得金額の計算】
・償却限度額=通常の減価償却費+(基準取得価額×30%)
【税額の計算】
・税額控除額=基準取得価額×7%
(2).キャッシュフローへの影響
特別償却と特別控除は納税者の選択適用となっていますので、やはり気になるのはどちらが有利なのかということです。200万円、耐用年数10年の機械装置を取得した事業年度の税金計算は以下のようになります。
【特別償却】
・通常の減価償却費=200万円×0.250=50万円
・特別償却費=200万円×30%=60万円
・CFの増加=(50万円+60万円)×税率40%=44万円
【特別控除】
・通常の減価償却費=200万円×0.250=50万円
・税額控除額=200万円×7%=14万円
・CFの増加=50万円×税率40%+14万円=34万円
以上のように、基本的に事業供用年度の税効果によるキャッシュフローへの影響は、特別償却を選択した場合の方が大きくなります。ただし、減価償却手続は取得価額の配分時期を決めているだけですので、耐用年数の全期間を比較の対象とした場合にはキャッシュフローへの効果は同額となります。
一方、特別控除は、償却手続とは別枠で税額控除を認める規定ですので、トータルでのキュッシュフローへの影響は特別控除を選択した場合の方が有利となります。
早期償却による短期的なキャッシュフローの増加を重視して特別償却を選択するか、対象資産の全耐用年数にわたる事業年度を前提として恩恵を最大限享受するために特別控除を選択するか、会社の方針と併せての判断が必要となります。
- 参考URL:バックナンバー(情報ステーション)
2007年8月17日更新
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