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相続税申告

相続税は、相続によって取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産の額がこの基礎控除額を超えていれば相続税申告の義務があり、超えていなければ申告義務はありません。

相続税が0円でも、申告が必要な場合があります。
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを使う場合は、その結果として相続税が0円になるとしても、相続税の申告が必要です。特例を使うこと自体に申告が条件となっているためで、見落としやすい点ですのでご注意ください。

申告義務がある場合、申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税申告には、個別性の強い土地の評価、二次相続を踏まえた節税、特例による評価減や税額控除、納税資金の確保など、さまざまな専門知識が必要です。佐藤会計事務所では、これらを総合的に考慮し、お客様にとって最適な相続税申告を行います。

そして相続で大切なのは、節税だけではありません。ご家族が円満であり続けることです。当事務所はご家族の想いをしっかりお聞きし、「円満相続」のお手伝いをいたします。

申告義務があるか分からない方、まず一度話を聞いてみたい方は、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。
相続HP
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