相続税申告は相続によって取得した財産の合計額が基礎控除を超える場合にその超える部分に対して課税されます。
基礎控除の額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産の額が基礎控除の額を超えていれば、相続税申告の義務があり、超えていなければ申告義務はありません。
相続税が0円だとしても相続税の申告が必要な場合があります。「配偶者の税額軽減」の特例や「小規模宅地等」の特例などの特例を使われる場合には、相続税が0円でも相続税の申告が必要になります。
申告義務がある場合には相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税申告には個別性の強い土地の評価や二次相続を踏まえた節税、特例による評価減や税額控除、納税資金の確保など様々な専門知識が必要になります。
佐藤会計事務所ではこれらを考慮し、お客様にとって最適な相続税申告をさせていただきます。
また、相続で重要なのは節税だけではなくご家族が円満になれるようにすることです。ご家族の想いを聞かせていただき「円満相続」のお手伝いをさせていただきます!
申告義務があるかどうかわからない方や一度話を聞いてみたいと思っている方は是非お気軽にご連絡ください。初回相談は無料とさせていただいております!
詳しくは 佐藤会計事務所相続ホームページへ!
👇