◎ 以下では、一般的な相続の手続の流れと、ご用意していただくべき主な書類は次のとおりです。
なお、実際の申告に当たっては、個々の実情に応じて、ここに掲げたもの以外の書類が必要になる場合も有ります。
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Ⅰ.申告期限
相続開始日(=死亡を知った日の翌日)から10ヶ月以内
Ⅱ.手続の概要と主な必要書類
A)相続人の確認
【必要書類】
① 亡くなった方の「戸籍謄本」(★ 出生から死亡まで!)
② 亡くなった方の「住民票」
③ 相続人全員の「戸籍謄本」
④ 相続人全員の「住民票」
★ 「遺言書」の確認
「公正証書」による遺言書の場合を除き、「自筆遺言書」の場合には家庭裁判所による検認を必要としますので、勝手に開封してはいけません。
B)相続財産の確定
(1)「財産目録」の作成
イ)本来の相続財産
~ 相続開始日において被相続人が実際に所有している財産
例) ・土地・家屋
・現金・預金
・有価証券(株式、債権)
・ゴルフ会員権
・貸付金
・書画骨董 など
【必要書類】
① 土地・建物の登記簿謄本
② 土地家屋の固定資産税評価証明書
③ 銀行預金等の残高証明書
④ 証券会社の残高証明書 など
ロ)みなし財産
~ 死亡日時点で所有していた財産ではないが、その死亡に起因して得られる財産
例) ・生命保険金
・退職金
【必要書類】
① 保険会社の支払通知書
② 退職手当金の支払通知書
ハ)債務
例) ・ 住宅ローン
・ その他の借入金
【必要書類】
・ 借入金の残高証明書
ニ)葬儀費用
例) ・ 納骨料
・ 火葬場手数料
・ 会葬費
・ お寺の戒名料 など
【必要書類】
・ 領収書
ホ)生前贈与の有無
死亡前に贈与があった場合には、その贈与を受けた方の贈与税申告書、その他所定の書類
★ 法定相続人が受けた生前贈与は、過去に遡って全て把握しなければなりません。
【必要書類】
・ 亡くなった方の全ての預金通帳のコピー(3年分)
(2)財産評価
~ 各相続財産について所定の計算方法で価値評価を行います。
※ 別記の「財産評価」のページを参照のこと。
C)遺産分割協議書の作成
~ 相続人全員で遺産の分割を協議し各人が相続を受ける遺産の額を明らかにしなければなりません。
※ 別記の「遺産の分割」のページを参照のこと。
【必要書類】
・ 相続人の「印鑑証明書」