2022年4月1日から中小企業もパワハラ対策が義務化されます。
準備は整いましたでしょうか?
〇就業規則等への記載
パワハラ等をやってはならない。もし、そのような事実があった場合の処分規定を規定しなければなりません。
〇社員、職員への周知、研修の実施
上記の規定が制定されたことを全社員、職員に周知すると共に、パワハラ等ハラスメントをしないよう研修を実施する必要があります。
〇万が一のための体制づくり
パワハラやセクハラ等が発生した場合、またその噂等が耳に入った場合、誰に相談したらよいか。相談を受けた場合、組織としてどのような体制で、どのように対処するか。取り扱い規定を作成する必要があります。
※ハラスメントが発生すれば、加害者は法的に処罰されるばかりではなく、慰謝料を請求されることとなります。
御社、貴団体は、信用を失うばかりではなく、ハラスメントの規定がないことや対応が不十分なことを指摘され、損害賠償を請求されることになります。
慰謝料や損害賠償は、日本では状況にもよりますが100万円前後と言われておりますが、欧米では数億円という話もありました。
損害賠償等の請求を受けないように、きっちりとした対応が望まれます。
当社では、これらについてトータル的にサポートしております。