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ハラスメントへの具体的対応

 ハラスメント対策は、企業や各種団体等にとって避けては通れない事態となっております。
 何も対応しないままハラスメントが発生した場合、企業やその組織自体が社会的、法的に批判を招くことになり、状況次第では損害賠償の対象になりかねません。
 ハラスメントに対する具体的対応は、
〇第一は、就業規則等にハラスメントに関する規定を設ける。
〇第二は、社内にハラスメント委員会等を設置する。
〇第三は、ハラスメントが発生した際の通報制度や対処方法などをルール化し、(上記第一、第二と共に)社員に公開する。
 以上が企業等の最低限の対応です。
 しかし、現実的にはこれでも不十分です。
〇ハラスメントの加害者が上司の場合、なかなか通報しづらい。
〇ハラスメントの調査の際、職場の上司が担当となった場合、なかなか正直に話せない。
〇被害者と加害者から話を聞く際に、客観性、公平性を保つことが困難。

※以上のことから、ハラスメント対応は第三者機関を介した方が、被害者や加害者も話しやすく、調査や裁定においても公平性、客観性を確保することができるため、当事者や第三者からの信頼を得ることができる。
 企業にとっても、社会的信頼を確保できる。

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