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鈴木税務会計事務所
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期末に作成中のパンフレット費用の費用計上日は?
最近、印刷業界においては急速なデジタル化が進行しています。印刷のデジタル化の最も大きなメリットは工期の短縮でしょう。顕著な例では、依頼主がコンピュータで作成したデジタル原稿を持ち込むと、その場でカラーのパンフレットなどを印刷できる「オンデマンド印刷」サービスなども一般化されつつあります。
ただ、大量の印刷物や高品質が期待される広告宣伝物となると「その場で」というわけにはいきません。場合によっては、事業年度を跨いで製造するパンフレットやポスター等があるケースもあるでしょう。
税務上、広告宣伝物や消耗品の取得に要した費用は、その広告宣伝物や消耗品を消費した日の属する事業年度の経費とするのが原則です。ただ、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、購入した日の属する事業年度の経費とすることも認められています。
おそらく、事業年度を跨いでパンフレット等を製造した上のケースでは、そのパンフレット等の消費日もパンフレット等を取得した事業年度内だと思われますので、いずれにしてもパンフレット等を取得した(パンフレット等が完成した)事業年度の費用となるわけです。
問題は、その費用の一部、たとえば既に納品済みのデザイン料を前の事業年度に支払ってしまった場合です。一応、デザインはデザインで納品済みなのだから、前の事業年度の費用にできるのではないかと思う方もいますが、そうではありません。あくまでもデザイン料はパンフレット等の作成費用の一部であり、その費用を購入日の属する費用にするためには、パンフレット等の取得が完了していることが要件になるのです。従って、そのデザイン料については前払い金とし、翌事業年度の経費にすることになります。
ただ、大量の印刷物や高品質が期待される広告宣伝物となると「その場で」というわけにはいきません。場合によっては、事業年度を跨いで製造するパンフレットやポスター等があるケースもあるでしょう。
税務上、広告宣伝物や消耗品の取得に要した費用は、その広告宣伝物や消耗品を消費した日の属する事業年度の経費とするのが原則です。ただ、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、購入した日の属する事業年度の経費とすることも認められています。
おそらく、事業年度を跨いでパンフレット等を製造した上のケースでは、そのパンフレット等の消費日もパンフレット等を取得した事業年度内だと思われますので、いずれにしてもパンフレット等を取得した(パンフレット等が完成した)事業年度の費用となるわけです。
問題は、その費用の一部、たとえば既に納品済みのデザイン料を前の事業年度に支払ってしまった場合です。一応、デザインはデザインで納品済みなのだから、前の事業年度の費用にできるのではないかと思う方もいますが、そうではありません。あくまでもデザイン料はパンフレット等の作成費用の一部であり、その費用を購入日の属する費用にするためには、パンフレット等の取得が完了していることが要件になるのです。従って、そのデザイン料については前払い金とし、翌事業年度の経費にすることになります。
2006年7月3日更新
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