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鈴木税務会計事務所
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不祥事で役員給与を減額するときの定時同額給与の扱い
平成18年度税制改正で大きく変わった役員給与については、国税庁でもQ&Aを出すなどPRに努めていますが、まだ周知されていない取扱いも多くあります。
その一つが定期同額給与となる役員給与を減額した場合です。定期同額給与とは従来の役員報酬のことで、「定期」に「同額」の給与を支給しているという要件を満たせば、その役員給与を会社の損金にできるというものです。
この「同額」という要件があるため、定期同額給与には一切の増減が許されないのかというとそうではありません。
たとえば、定期株主総会で役員給与を改定する場合、事業年度開始から3ヶ月以内の改定であれば、改定以後の役員給与は損金にできます。ただし、期首に遡っての改定、3ヶ月を超えた月(下期など)からの改定は認められません。
また、経営状態の悪化などに伴って役員給与を減額した場合、改定以降の役員給与も定期同額給与と認められれる特例があります(増額は認められません)。
難しいのは、会社の業績不振や不祥事、または役員本人の起こした不祥事等に伴い、役員給与を一定期間減額する場合です。この場合、一定期間が過ぎれば元に戻るのが難しいところです。
どうやら、この場合は経営状態の悪化などに伴って役員給与を減額した場合と同じ扱いになるようです。つまり、減額は認められますが増額は認められないということで、減額された役員給与は損金にできますが、元に戻った(増額された)役員給与は損金にできないようです。
なお、このケースでも役員が役員給与を自主返納したという形式をとれば、役員給与自体が減額されたわけではないので、定期同額給与についての心配はいらなくなります。
その一つが定期同額給与となる役員給与を減額した場合です。定期同額給与とは従来の役員報酬のことで、「定期」に「同額」の給与を支給しているという要件を満たせば、その役員給与を会社の損金にできるというものです。
この「同額」という要件があるため、定期同額給与には一切の増減が許されないのかというとそうではありません。
たとえば、定期株主総会で役員給与を改定する場合、事業年度開始から3ヶ月以内の改定であれば、改定以後の役員給与は損金にできます。ただし、期首に遡っての改定、3ヶ月を超えた月(下期など)からの改定は認められません。
また、経営状態の悪化などに伴って役員給与を減額した場合、改定以降の役員給与も定期同額給与と認められれる特例があります(増額は認められません)。
難しいのは、会社の業績不振や不祥事、または役員本人の起こした不祥事等に伴い、役員給与を一定期間減額する場合です。この場合、一定期間が過ぎれば元に戻るのが難しいところです。
どうやら、この場合は経営状態の悪化などに伴って役員給与を減額した場合と同じ扱いになるようです。つまり、減額は認められますが増額は認められないということで、減額された役員給与は損金にできますが、元に戻った(増額された)役員給与は損金にできないようです。
なお、このケースでも役員が役員給与を自主返納したという形式をとれば、役員給与自体が減額されたわけではないので、定期同額給与についての心配はいらなくなります。
2006年11月1日更新
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