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中小企業の交際費 損金算入800万まで可能

 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について拡充が行われ、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度より適用されることになりました。

 現行の税制上、中小法人等が支出する交際費等について損金として認められている金額の限度額は600万円のうち、損金不算入割合10%を差し引いた540万円でした。

 平成25年度税制改正大綱では定額控除限度額を800万円に引き上げるとともに、定額控除限度額までの損金不算入措置も廃止されます。

 つまり、交際費等は800万円までの金額は全額損金算入が可能になることになります。
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