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雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額(所得税額)の特別控除

 先日、日本の首相はこう言いました。「一人当たりの国民総所得は、10年後には、現在の水準から150万円以上増やすことができると考えています。」
 本当に増えるかどうかは別にして、税法でも企業が支払う給料を増やすための施策を打ち出しました。それが「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額(所得税額)の特別控除」です。

① 対象になる法人(個人)

 青色申告法人(個人)

② 対象になる給与

 ★法人
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に支給される給与
 ※ 法人の役員やその役員の特殊関係者は含まれない
 ※ 国内の事業所に勤務する雇用者が対象
 ☆個人
 平成26年から平成28年までの各年において国内雇用者に支給される給与

③ 基準雇用者給与等支給額とは?

 ★法人
 基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度)に国内雇用者に支給する給与等の額
 ☆個人
 平成25年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額

④ 雇用者給与等支給額とは?

 各事業年度(各年分)で国内雇用者に支給する給与等

⑤ 雇用者給与等支給増加額とは?

 上記の④雇用者給与等支給額から③基準雇用者給与等支給額を控除した金額

⑥ 法人税(所得税)減税が適用される要件

・ ⑤雇用者給与等支給増加額が③基準雇用者給与等支給額の5%以上である場合(基準の年度と比較して5%以上給与等が増えている場合)
・ ④雇用者給与等支給額が前事業年度(前年分)より増えていること
・ 平均給与等支給額が前事業年度(前年分)の平均給与等支給額を下回らないこと

⑦ 減税額

・ 増えた給与額(⑤雇用者給与等支給増加額)の10%が法人税額(事業所得にかかる所得税額)から控除できる
・ ただし、控除税額の上限は法人税額(事業所得にかかる所得税額)の10%(中小企業者等については20%)


 要するに、給料を増やしたら税金をおまけしますよという制度です。
 税額控除ですから、黒字の会社でなければ意味ないですよね。
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