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お役立ち情報

事業承継に関する税制が大幅に拡充され、使いやすく改正されました。

 中小企業の事業承継が喫緊の課題であるとの認識は、今までも皆さん一致していました。
 しかしながら、地方における中小企業経営が、厳しくなる中で、非上場株式である同族会社の株式の相続や贈与に関する税負担が、大きな負担であることも、事業承継が円滑に進まない理由の一つでもありました。
 今回の30年改正では、今までの税制に大きな修正が入れられ、使いやすくなりました。
 なお、限られた期間での適用となっていますので、内容を十分検討して対応する必要があると考えています。
 私は、この問題へ改正前の事業承継税制を利用して、対応してきました。
 なお、対処に当たっては、税理士本人が秘密厳守のもとで、積極的に計画作成等の相談に応じることとしています。 
 また、事業承継計画等の対応は、期間が長期になることや、対応するべき官庁が、鹿児島県の中小企業支援課及び税務署となるなどのことにも配意し、連携をしている税理士とも協力して、相談や計画作成等の仕事を引き請けることとしています。(セカンドオピニオンとして、対応することも可能です。)

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橘木広司税理士事務所
電話:0996-20-0314