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平成30年4月改正の非上場株式に関する特例贈与の該当チェックリスト

事業承継税制の典型例である非上場株式特例贈与の適用条件に関してチェックリストを作成してみました。それなりに条件がありますので、適用できるかどうかに関しては、綿密に検討しておく必要があります。
 特に、事業承継者への贈与に関しては、役員期間が3年以上求められていることから、承継の候補者は、早期に役員就任をしておく必要があります。
 また、用語や条件の内容が難しい部分もありますので、貴社の内容等を熟知している顧問税理士や近隣の専門税理士(セカンドオピニオン)を活用されることをお勧めします。
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橘木広司税理士事務所
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