お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

ニュース

上場株式等の譲渡損益の確定申告



 昨年の後半からの株式市場の低迷を受け、これを千載一遇のチャンスと捉え、積極的に株式等を購入する個人も増えていると専門誌は伝えています。株式等などに投資をしている場合、売買損益の状況によって確定申告をすれば、税金を取り戻すことができます。
だた、高齢者や専業主婦では、ケースによっては、取り戻した税金以上に社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険、介護保険料)など他の負担が増えることがありますので留意する必要があります。
 それは、申告をすることによって、所得が増加し、その結果、所得を算定基準とする社会保険料などの負担増を誘発させるからです。

(1)社会保険料の負担増も
 「源泉徴収ありの特定口座」を使い、譲渡益が出ても一切申告しなれば、保険料に影響はありません。しかし、複数の特定口座があり、口座間の損益通算をし、結果、税金が戻っても譲渡益が出た場合には、戻り税金以上の保険料の負担増があるかもしれません。通算後の利益が多いほど、申告による影響を考えた方がよいでしょう。

(2)医療費の窓口負担3割に
 70歳以上の医療費の窓口負担は本来1割(平成21年3月31日まで)ですが、次の二つの条件が当てはまると3割に引き上げられます。①住民税の課税所得が145万円以上で、②年間収入金額が単身世帯で383万円以上、夫婦世帯で520万以上の場合です。二つ目の基準では、株式の譲渡益ではなく売却代金で判断されるので留意が必要です。まずは、「源泉徴収ありの特定口座」の選択が先決かと思います。

(3)譲渡損失の繰越控除も注意
 上場株式等の譲渡損失(年間の譲渡損益を通算した後)は、確定申告をすることで翌年以後3年間繰り越すことができ、その間の譲渡益と相殺できます。
 しかし、配偶者控除の要件である合計所得金額38万円は、この繰越控除を行う前の所得金額で判定されます。それ故、妻が株式譲渡損失の繰越控除を利用して税金を取り戻しても、夫の配偶者控除の対象から外れることもあります。
 特に、夫の所得金額が1,000万円以上の場合は、配偶者特別控除の適用もありませんので留意が必要です。
2009年4月6日更新
お気軽にお問い合わせください。
柴山孝雄税理士事務所
電話:0422-23-0078
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム