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売上が減った時の雇用に関する助成金



■事業活動縮小で新助成金制度創設
 平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

■「中小企業緊急雇用安定助成金」は
 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
 従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。

■どんな時に支給されるのか。
①最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること
②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)
いくら受給できるのか
①休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
②教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を①に加算。
③出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限①と同じ)。
④支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。
 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。
 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。
 厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。
2009年4月6日更新
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