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平成21年度税制改正法案が成立 施行は4月1日

 3月27日、平成21年度の税制改正法案が成立しました。参議院では平成21年度の予算案とともに否決されましたが、いわゆる3分の2条項(憲法59条2項)によって衆議院で再可決され成立しました。再可決による同法案成立は昨年に続いて2年連続。昨年(平成20年度税制改正)は同法案の成立、施行が一ヶ月遅れたため多少の混乱がありましたが、今年は年度内に決着したため、予定通り新年度4月1日より新税制が施行(一部例外有り)されることになります。

 今年の税制改正は、最近の景気悪化の影響もあって、過去最大規模の住宅ローン減税、中小企業の法人税率軽減、中小企業の欠損金繰戻し還付制度復活など、非常に減税色の強いものとなりました。財務省の試算によると、減税幅は国税だけで初年度4690億円。税制改正の効果が全面的に現れる平年度ベースでは6850億円とされています。

 なお、平成21年度税制改正の主な内容は以下の通りです。
◆中小企業の法人税軽減税率の引き下げ
◆中小企業の欠損金繰戻し還付の復活
◆非上場株式の相続税、贈与税納税猶予制度の創設
◆証券優遇税制の延長、見直し
◆住宅ローン減税の拡充
◆長期優良住宅を新築した場合の所得税額控除の創設
◆土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度
◆介護医療保険料控除の創設・・など
2009年4月7日更新
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