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料金について

相続税申告書作成業務報酬

★相続税の報酬
当事務所の相続の料金は、相続財産の額に応ずる割合を低く抑え、申告する相続人の数と相続評価する財産の数によって決まる、明朗で、かつ、納得していただける料金システムです。


(1)通常の申告書作成・税務代理報酬
相続税の申告料金は、①から④の合計額になります。なお、相続財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、前記で求めた金額の80%相当額を相続税の申告料金とさせていただきます。
消費税は、別途頂戴いたします。

① 相続税の申告基本料金 100,000円
② 相続人1人当たりの報酬、料金 50,000円
③ 総遺産額×0.5%
④ 相続財産比例報酬、料金は(表1)のとおりです。
料金表
※1 現地調査及び確認を要する土地等については、物件が函館近郊を除き、その調査、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※2 税務当局と評価の確認を要するもの(例えば広大地評価など)については、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。なお、交渉により評価が下がり、相続税評価額が少なくなった場合は、少なくなった評価額の1%相当額の能力報酬を別途頂戴します。
※3 会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価報酬、料金が別途かかります。
※4 当事務所で相続評価が必要な場合にのみ必要となります。したがって、預貯金や有価証券等の課税日現在の価額がわかるものを金融機関等から発行してもらっている場合には、料金には加算しません。

(2)上記(1)以外の相続手続き代行報酬
相続手続きの一部を代行して欲しい方は、1機関につき7,500円で代行いたします。
(業務内容)

●戸籍等・・・戸籍調査・親族図の作成・住民票の取得
●不動産・・・不動産評価関連書類一式(登記事項証明書・評価証明書・公図等)の取得
●社会保険・・・各種未支給年金請求等
●その他各種手続き・・・銀行、証券会社、会員権、自動車、公共料金などの生活関連全般の名義変更

※ 戸籍や住民票を取得する際の行政手数料や、それに伴う郵便代・交通費、登記事項証明書・評価証明書・公図等を取得する際の行政手数料や、それに伴う郵便代・交通費は別途ご負担いただきます。また、立替費用を除き、別途消費税を頂戴いたします。
※ 原則として全国すべて対応できますが、函館近郊以外の地域に出張が必要な場合は、ケースに応じて別途出張費が必要になる場合もございます。また、日本国以外のものについては対応できないものもございます。
※ 不動産に係る相続登記については、当事務所が窓口となり、提携先の信頼のおける司法書士及び土地家屋調査士に依頼します。

(3)延納・物納申請書類作成報酬
①延納申請及び延納に係る書類の作成一式 ・・・ 相続人1人につき 50,000円
②物納に係る税理士報酬は、次の金額とさせていただきます。
物納料金表
なお、延納・物納に係る財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたします。別途消費税を頂戴いたします。

(4)非上場株、農地及び山林の納税猶予の特例適用関係書類作成報酬
特例適用財産(土地・立木)の数量により変動します。別途、お見積りいたします。

(5)税理士法第33の2①に規定する添付書面の作成及び提出の報酬
50,000円 別途消費税を頂戴いたします。
別途消費税を頂戴いたします。
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函館相続税相談所