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料金について

不動産の譲渡所得に関する報酬

土地・建物等を売却された人が、譲渡所得の確定申告書の作成をご依頼いただく場合の報酬です。消費税は、別途頂戴します。
下記報酬料金は、原則として譲渡・山林所得が伴う場合の報酬となります。(当事務所が資産税に特化しているためです。)
該当項目の合計額が申告書作成報酬額(消費税抜き)となります。
T-8
新規で、当事務所にご依頼の方は初年度報酬(1)に各項目(2)~(27)のうち、該当するものを加算した金額が申告書作成報酬の総額となります。

■申告書・内訳書の検算報酬
ご自分で作成された申告書や内訳書の検算をご希望の方    上記金額の 30%
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