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事務所だより:

★事務所だより6月号★

発行日:2026年06月06日
いつもお世話になっております。

あじさいの色の変化が楽しめる頃となってまいりました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年6月の税務

6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月〜当年5月分)の納付

6月15日
●所得税の予定納税額の通知

6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●国外財産調書・財産債務調書の提出

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)

相続税の連帯納付義務

◆相続税の納税は相続人全員の連帯責任
 遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納付義務があると通知されることをご存知ですか?
 相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。
 例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。

◆連帯納付義務者に届く納付通知書
 滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨②相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が記載されています。

◆未納の連帯納付義務者に督促状を送付
 連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が送付されます。
 なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義務者には利子税が課されます。

◆相続人に連帯納付義務を課す理由
 相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。
 税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすいかもしれません。

◆遺産分割協議は納税義務を含めて合意する
 相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保できるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。

「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら

◆上場株式で配当の際の源泉所得税
 上場株式を保有していると現金配当が年2回(業績により1回・ゼロ回)あります。
 株主が法人の場合、15.315%の源泉所得税が控除され、手取りは84.685%です。個人の場合、20.315%の源泉税で手取りは79.685%です。なお、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引から得た配当金に原則税金はかかりません。

◆「配当等とみなす金額に関する支払通知書」
 会社が投資している上場株式の某銘柄から久しぶりに配当がありました。記帳しようとしたところ、1株当たりの配当金額から計算した金額と控除されている所得税額の数字が合いません。配当金計算をよく見ると「みなし配当金額」という見慣れぬ文字も記載されています。また、計算書が入っていた封筒には、これまた初めて見る「配当等とみなす金額に関する支払通知書」という紙も同封されていました。
 その通知書によると、今回の配当は、“資本剰余金を原資として配当金が支払われた”という説明がありました。資本剰余金とは、株主からの出資額のうち、資本金に組み入れられなかった分で、貸借対照表の純資産の部に計上されます。発生の原因は増資や合併、自己株式の処分などで、企業活動の「元手」の残りで、配当原資や損失補填に活用されます。
 今回の某銘柄からの配当は、業績不振で無配にしたところ株価が急落したため、それへの対応として、(通常の)利益剰余金からの配当に資本剰余金を原資とした配当も組み合わせたということのようでした。

◆資本剰余金から配当があった場合の経理
 資本剰余金からの配当は、資本等の額からなる部分が「資本の払戻し」、資本等の額以外の金額からなる部分が「みなし配当」となります。
 「みなし配当」は配当所得として所得税等の源泉徴収の対象となります。
 「資本の払戻し」は保有株式の一部をその配当をした会社に譲渡したものとみなされ、税法上「みなし譲渡損益」が発生します。「取得価額の調整」と「みなし譲渡損益の計算」が必要です。この2つの金額は、発行会社から通知される「純資産減少割合」を用いて計算されます。通知書には計算例が記載されていますので、それを見ながら、自社の帳簿に記帳します。一見面倒そうですが、計算例に従うと計算自体は難しくはありません。
事務所だより:
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相続税相談サポート大阪(東住吉区)辰野元祥税理士・行政書士事務所
電話:06-6777-6145
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