相続税は基本的に、被相続人の名義になっていた財産すべてにかかります。代表的なのは不動産や預貯金、車などで、株式や有価証券、美術品などもあります。また、相続が発生することで相続人に支払われる生命保険金、死亡退職金などは「みなし相続財産」とされ相続税がかかります。
被相続人死亡から3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産も相続税の課税対象となるため、ご注意ください。
財産の性格上、課税するのにふさわしくないものは非課税財産となります。例えば、お墓や仏壇などです。こちらは祖先を崇拝するという精神的、儀式的色合いが強いことから、相続税の対象にはなりません。しかし、純金の仏像などの華美な仏具はお金に替えることができると認識されるため、課税対象になる場合があります。
また、死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」はすべて課税されるわけではなく、法定相続人の数×500万円までの金額であれば控除対象となります。
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