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相続財産の評価方法

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盛岡で相続に関するお悩みを相談するなら【伊藤輝代税理士事務所】へ。生前贈与・遺産・不動産登記など、相続・贈与に関する様々な問題をお客様の立場に立って考え行動し、解決に導きます。どんな難しい問題でも開業から50年の実績を活かし、スムーズかつ丁寧に対応いたしますので、安心してご相談ください。費用などのお問い合わせお待ちしております。

目次

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岩手相続について相談しようとお考えの方は、【伊藤輝代税理士事務所】をご利用ください。【伊藤輝代税理士事務所】は相続税申告や税金対策、生前贈与など、相続・贈与に関することならどんなご相談にも対応いたします。

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岩手で相続にお悩みなら【伊藤輝代税理士事務所】

岩手で相続にお悩みの方は、【伊藤輝代税理士事務所】にお任せください。事前にご連絡をいただければ、土日など営業時間外の相談にも対応しています。

常にお客様の立場に立って考え、行動いたしますので、安心してお任せください。報酬は作業量・作業時間や複雑さによって異なり、一律にいくらと決めていません。料金が気になる方は、お気軽にご相談ください。

相続財産の評価方法 - 盛岡の相続相談なら【伊藤輝代税理士事務所】

● 土地

市街地的形態を形成する地域であれば、「路線価方式」が採用されます。こちらは、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

一方で、都市郊外の地域で路線価が定められていない地域であれば、「倍率方式」が採用されます。こちらは、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて価額を算出するものです。貸宅地、賃貸用建物の敷地などの場合、借地権割合や借家権割合、賃貸割合などを加味して評価を行います。

● 建物

建物は、固定資産税評価額によって評価されます。借家の場合は借家権割合、建設中の家屋は70%で評価するなど補正されます。

● 上場株式

上場株式は、「相続開始日の最終価格」「相続開始月の最終価格の月平均額」「その前月の最終価格の月平均額」「その前々月の最終価格の月平均額」のうち、最も低い金額で評価します。

● 預貯金

普通預金の場合は相続発生時の預金残高、定期預金の場合は「課税時期の預金残高+(解約時既経過利子-源泉徴収額)」で評価します。

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