相続に関する悩みを解決します!
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お役立ち情報

(後編)国税庁:2017事務年度の無申告者に対する実地調査を公表!



(前編からのつづき)

 また、消費税の無申告者に対しては、2017事務年度において実地調査(特別・一般)9,400件(前事務年度8,816件)行われ、追徴税額は155億円、1件あたりでは165万円にのぼりました。
 2017事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万8,415件行われていますので、全体の約33%が無申告者に対する調査となり、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額250億円の約66%が無申告者に対するものとなりました。

 調査事例では、会社員が副業で行っていたアフィリエイトによる所得が無申告のケースがあり、会社員Aは、副業で自身のHPに企業広告などを掲載してアフィリエイト収入を得ていましたが、勤務先に副業が見つかると給与等が減額される恐れがあることから無申告でした。
 その結果、Aに対して、所得税6年分の申告漏れ所得金額約5,300万円について、重加算税込みの約800万円の追徴税額が課されました。
 無申告者は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになり、国税当局の的確かつ厳格な対応が求められております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年1月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2019年2月14日更新
お気軽にお問い合わせください。
東京ビジネスパートナーズ税理士法人
電話:03-6454-0319
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム