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わかりやすい「下請法」ガイドブックが公表
公正取引委員会と中小企業庁が共同で「ポイント解説 下請法」というガイドブックを作成し、インターネットなどで配布しています。同ガイドブックでは、下請法について事例をまじえて分かりやすく解説するとともに、「支払期日を定めましょう」「発注内容を書面にして交付しましょう」「取引記録を書類として作成し、保存しましょう」などの対策(親会社の義務)も呼びかけています。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者が下請事業者に対し、その優越的な地位を濫用し、以下のような行為をすることを禁止する法律です。
(1).下請代金を買い叩いたり、不当に減額すること
(2).代金の支払いを60日以内に支払わないこと
(3).下請け業者に責任が無いのに発注した物品等を受領しなかったり、返品すること
(4).下請け業者に責任が無いのに発注の取消しや内容の変更、やり直しをさせること
(5).物品や役務の購入を強制すること
(6).現金やサービス、その他の経済的な利益を提供させること
(7).割引困難な手形を交付すること
これらの禁止行為を親会社が行った場合、公正取引委員会の勧告と同時に社名が公表されます。公開された社名はヤフーなどのインターネット検索エンジンにも登録されてしまいますから、自社名をインターネットで検索すると公正取引委員会のページが表示されるという不名誉なことになるのです。
また下請法では、親会社の違反行為を下請け会社が告発等した場合の報復措置も禁止しています。
ところで下請法というと、大企業を対象とした法律と思われがちですが実は違います。中小企業でも資本金が1千万円を超え、資本金1千万円以下の企業や個人事業者に外注していれば親事業者となってしまうのです。下請法における被害者にならないようにするのはもちろん、加害者とならないようにも注意することが必要なのです。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者が下請事業者に対し、その優越的な地位を濫用し、以下のような行為をすることを禁止する法律です。
(1).下請代金を買い叩いたり、不当に減額すること
(2).代金の支払いを60日以内に支払わないこと
(3).下請け業者に責任が無いのに発注した物品等を受領しなかったり、返品すること
(4).下請け業者に責任が無いのに発注の取消しや内容の変更、やり直しをさせること
(5).物品や役務の購入を強制すること
(6).現金やサービス、その他の経済的な利益を提供させること
(7).割引困難な手形を交付すること
これらの禁止行為を親会社が行った場合、公正取引委員会の勧告と同時に社名が公表されます。公開された社名はヤフーなどのインターネット検索エンジンにも登録されてしまいますから、自社名をインターネットで検索すると公正取引委員会のページが表示されるという不名誉なことになるのです。
また下請法では、親会社の違反行為を下請け会社が告発等した場合の報復措置も禁止しています。
ところで下請法というと、大企業を対象とした法律と思われがちですが実は違います。中小企業でも資本金が1千万円を超え、資本金1千万円以下の企業や個人事業者に外注していれば親事業者となってしまうのです。下請法における被害者にならないようにするのはもちろん、加害者とならないようにも注意することが必要なのです。
- 参考URL:ポイント解説下請法
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