公認会計士・税理士 米澤久二事務所
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お役立ち情報
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(後編)インボイスの写しや電磁的記録の保存に注意! 2023年7月13日
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(前編)インボイスの写しや電磁的記録の保存に注意! 2023年7月13日
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《コラム》中小企業の退職金と老後の資金 2023年6月13日
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免税事業者との取引継続は4社に1社 2023年2月11日
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副業通達を大幅見直し 2022年11月29日
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《コラム》消費税 課税事業者・免税事業者どっちが得 2022年10月6日
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《コラム》財産債務調書制度等の見直し 2022年9月21日
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《コラム》今年の改正税法 インボイス事業者即時登録 2022年7月19日
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《コラム》印紙税の豆知識 2022年6月14日
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《コラム》領収書と印紙税 2022年6月14日
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米ちゃんのつぶやき
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温泉効能学会51 桜ヶ池温泉 2023年7月21日
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温泉効能学会50 五箇山 くろば温泉 2023年4月20日
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温泉効能学会49 新五箇山温泉ゆー楽 2022年9月17日
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温泉効能学会48 天然温泉 風の森 小矢部市 2022年7月14日
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食べ物物語24 利賀村 そばの郷 うまいもん館 2022年4月7日
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食べ物物語23 茶ぼーず (富山県井波) 2021年12月30日
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旅物語67 越中国一宮 氣多神社 (高岡市伏木) 2021年12月8日
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旅物語66 勝興寺 (高岡市伏木) 2021年11月18日
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旅物語65 井波別院 瑞泉寺 2021年11月17日
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旅物語 64 城端別院 善徳寺 2021年9月24日
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旅物語63 巌立峡 日本一の溶岩流 2021年8月18日
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温泉効能学会47 開田高原 やまゆり荘 2021年7月10日
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温泉効能学会46 高根町 塩沢温泉七峰館 2021年6月25日
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旅物語62 気多若宮神社 飛騨市古川町 2020年8月11日
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旅物語61 能登魚祭市場 能登の味処 漁師屋 2020年7月8日
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温泉効能学会45 割石温泉 2020年6月5日
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旅物語60 白山宮 五箇山 2020年5月1日
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旅物語59 櫻ヶ岡八幡神社 しだれ桜 2020年4月23日
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副業通達を大幅見直し
コロナ禍で増えたサラリーマンの副業を巡り、国税庁はかねてより公表していた「収入300万円以下を原則雑所得とする」との通達改正案を撤回し、帳簿書類の保存を条件とする新たな見直し案を公表しました。通達案は副業で赤字を作って給与所得を減らす節税スキームを規制する目的で作られていましたが、基準の根拠が不明瞭であるなど反対意見も多く、7千件を超えるパブリックコメントが寄せられていました。
10種類ある税制上の所得区分のうち、サラリーマンが行うような副業は主に「雑所得」となりますが、継続性や規模によっては「事業所得」となります。雑所得であれば、他の所得との損益通算ができません。一方、事業所得と認められれば、他の種類の所得で出した損益を通算することが可能。そのため、副業の事業所得で経費を多く計上してあえて赤字を出すことで、給与所得と通算して税額を減らすケースが散見していました。
国税庁がパブコメとして公表した案は、副業収入が300万円を超えないかぎり、原則として雑所得として扱うというものでした。反証があれば事業所得と認める可能性も残していましたが、パブコメでは「実態を見て判断すべきであり、形式的な基準を設けるべきではない」、「300万円という基準の根拠が不明である」など反対する声が相次いでいました。
これを受け、10月に公表されたパブコメの結果報告では、300万円の形式基準が全面的に廃止されています。それに代わり、事業所得かどうかは実態で判断するとの前提を置いた上で、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には、雑所得に該当する」と記載し、事業所得として認められる条件として「帳簿書類の保存」を設けました。
国税庁はこの根拠として、「一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えられる」とした上で、「所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正」したと見直しの理由を説明しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2022年11月29日更新
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