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お役立ち情報

相続税対策(生前から考えておこう)

 相続が争続にならないよう事前に準備しておく事をお勧め致します。その為には遺言書(公証人役場でも作成できますが、節税、納税の事まで考慮してくれません)の作成をお勧めしております。
また、相続税が発生すると思われる人は生前贈与等、相続対策が必須です。

 平成27年1月1日から相続税の基礎控除が40%カットとなりました。
もはや相続税は大金持ちだけの税金でなくなったのです。

 当事務所は、遺言書の作成アドバイス、生前の贈与税の作成、非上場株式のの評価、遺産分割協議書のアドバイス(納税資金を考慮したもの)相続税申告書の作成までトータルでサポート致します。

 遺言書がある場合には、遺留分を侵さない限り遺言どおりに分割されます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人全員で協議して作成しなければなりません(申告期限まで作成出来ない時は、配偶者の1.6億円の控除、小規模宅地等の特例(評価額が80%減額)等の特例が受けることが出来ませんので要注意)

※どちらが有利かは、その時の状況によります。
①贈与税の申告で暦年課税を選択するか、相続時精算課税制度を選択するかで納税額が大きく変わります(相続時精算課税が大きく変わり、使い分けで大きく節税できます)
②役員退職金を生前に受け取るか、死亡時に受け取るかで相続税・所得税の負担額が大きく変わります。
③夫が亡くなり、10年以内に妻が亡くなる、2次相続も考えて遺産分割しないと、納税額が大きく変わります。
④小規模宅地等の特例(評価額が80%減額)に該当するよう生前から考えておきましょう。
⑤誰が何を相続するかも重要(納税資金が無く困らない様に)です。
 ※上記のとおり、相続対策は(遺産分割も、相続税の申告も)非常に難しく、プロの税理士に依頼することをお勧め致します。
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2024年2月18日更新
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上堀 幸一 税理士事務所