政府は12月10日、平成24年度税制改正大綱を決定しました。
主な内容は次の通りです。
所得税
給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定。
※平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用。
特定支出控除の見直し
・税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費、勤務必要経費
(図書費、衣服費、交通費)を追加。
・適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)に縮減。
退職所得課税の見直し
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止。
※平成25年分以後の所得税について適用。個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとする。
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居住年
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控除期間
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住宅借入金等の年末残高の限度額
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控除率
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平成24年
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10年間
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4,000万円
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1.0%
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平成25年
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10年間
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3,000万円
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1.0%
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