
| (1) | 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、その年分の確定申告書の提出が不要となりました。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 | |
| (2) | 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられました。 |
| ※平成25年1月1日以後の公的年金等について適用されます。 |
| 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間が、その年の翌年1月1日から3月15日とされました。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
| 総所得金額等の40%相当額を限度とした寄附金で、その寄付金の額が2,000円を超える場合、 所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除されます。 |
| ※平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
| (1) | 住宅借入金等特別控除 住宅の取得等で補助金等の交付を受ける場合には、その住宅取得等にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| (2) | 特定増改築等住宅借入金等特別控除 特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した残額が30万円を超える場合に控除が適用できることとされました。 |
| (3) | 住宅耐震改修特別控除 適用対象となる地域の要件が廃止され、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その耐震改修にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| (4) | 住宅特定改修特別税額控除 高齢者等居住改修工事等にかかる税額控除額の上限が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられました。 また、一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修 工事等にかかる費用から補助金等の額を控除することとされました。 |
| ※上記の改正は、平成23年6月30日以後に契約締結する場合に適用されます。 |