永野隆幸税理士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
但し、誠意と熱意を持って真剣に!
電子申告(e-TAX,eL-TAX)と書面添付・クラウドCP会計に力を入れています。
陶器の看板は(社)信楽くるみ福祉会制作
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ニュース1・事務所業務案内・所長プロフィール
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ローン不要住宅控除/保証債務履行時の所得税? 2012年5月21日
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やっと施行、倒産防止共済 2011年11月8日
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Ⅰ、海外からの個人輸入 関税が免除されるのは・・・ Ⅱ、税務書類の閲覧は大変 2011年3月15日
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Ⅰ、生保減額で資金繰り 税務処理に要注意 Ⅱ、掛け捨てにしない脱退一時金 2011年1月24日
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Ⅰ、会社接待でゴルフ 練習費用は「給与」 Ⅱ、住宅取得等資金の贈与税非課税措置 2010年10月30日
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Ⅰ、賞与に対する源泉税/Ⅱ、個人の住民税の基本 2010年6月16日
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Ⅰ、分掌変更退職金に注意!/Ⅱ、役員報酬は「給与等」なのか 差し押さえで審判所判断 2010年5月21日
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Ⅰ、賃貸物件「敷金」の裁決 参考:土地の価格/Ⅱ、脱税罪の最高刑懲役10年 2010年4月16日
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Ⅰ、住宅エコポイント /Ⅱ、太陽光発電への期待 2010年3月25日
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Ⅰ、株主優待の利益は、何所得? Ⅱ、宝くじ山分けしたら贈与!? 2010年3月15日
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Ⅰ母は強し!扶養親族/Ⅱ離婚と税金 2010年2月16日
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タックスヘイブン税制に要望・在宅勤務と制度制約 2009年12月8日
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中小企業 経理外注9割超 報酬は年100万円未満が8割 2009年10月2日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 後編 2009年9月20日
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時事解説:中小企業にとって銀行は頼りになるのか 前編 2009年9月20日
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年利は4.5% 税金の“納め過ぎ”はオトク!? 2009年9月14日
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夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費? 2009年8月26日
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「類似方式」業種目を大幅変更 自社株評価に注意 2009年8月7日
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業務の案内・報酬例 2021年7月28日
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事務所案内/所長プロフィール 2021年7月28日
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ニュース2
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Ⅰ、自社製品の購入 値引き分は給与/Ⅱ、「賄い」にご注意を 2010年5月18日
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税務調査でのよく指摘される注意点! 2010年12月3日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2009年1月22日
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確定申告の基礎知識 2009年1月22日
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買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本です! 2009年2月11日
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住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2009年2月23日
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市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2009年2月23日
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Ⅰ、国の借金:2010年3月末で883兆円!/Ⅱ、延滞税は高金利 2010年6月3日
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給与計算時の社会保険料控除 2009年3月12日
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Ⅰ就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減 Ⅱ所得税の確定申告を間違えたとき 2010年9月1日
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Ⅰ専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いの、Ⅱ転勤したら税務注意 2010年11月30日
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Ⅰ、制服支給で私服なら? Ⅱ、新入社員研修で税優遇 内定者は? 2010年2月27日
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平成21年度 税制改正情報 2009年5月7日
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Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ 2010年3月1日
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やる気の中小企業に朗報!! 2009年6月9日
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負債評価益って何? 2009年6月30日
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ダイレクト納付受付開始 預金種目の対応時間に注意 2009年7月6日
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Ⅰ、最高裁二重課税判決の意義Ⅱ、二重課税につき取り消せ Ⅲ、お中元の税務 2010年8月25日
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連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増 2009年7月17日
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パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月20日
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決算公告
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リンク集
ニュース2
Ⅰ、労働基準法改正について/Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ
Ⅰ、労働基準法改正のポイント
①1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。
②「代替休暇」の制度が新たに創設されました。
③年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
④1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
(但し、中小企業は、当分の間適用が猶予されます。)
Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ
請求人Aさんは、派遣会社から支払われた給与のうち、自分で負担した通勤費相当額を給与などの収入金額から除外して給与所得金額を計算、源泉徴収額の還付を請求しました。
しかし、原処分庁が「通勤費相当額は非課税の通勤手当には当たらない」と所得税更正処分を行ったことから、Aさんは国税不服審判所に審査請求しました。
給与所得者が給与に加算して受ける通勤手当は、通常必要と認められる部分として政令で定めるものについて一定の限度額まで非課税となっています。
Aさんは、①通勤手当が給与に含めて支払われているという理由で課税されるのは公平でない、②通勤費は給与を得るための必要経費。税制上、一定の範囲で非課税措置(控除)が認められるべき、③支払った通勤費には消費税が含まれており、さらに所得税を課すのは二重課税――など主張しました。
審判所は、通勤手当が派遣会社から別途支給されていない以上は、「通勤費相当額を非課税所得とする規定はない。通勤費を負担したとしても、給与等の収入金額から除外することはできない」と処分庁を支持。所得税法では、「個々の経費の実額控除は認められず、あくまで収入金額に応じた必要経費の概算控除的性格がある給与所得控除が原則」としました。
課税上不公平とする主張については、「(同審判所は)原処分庁の処分が違法または不当か否かを判断する機関であって、法令自体の当否または合理性を判断することはその権限に属さないから、審理することはできない」と一蹴。二重課税は「課税対象が異なることから問題は生じない」としました。以上の判断からAさんの請求は棄却されました。
派遣労働者が増加するなか、通勤費課税に不満の声も高まっていますが、現行制度ではカバーできないことを改めて示したかたちです。(エヌピー通信社)
①1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。
②「代替休暇」の制度が新たに創設されました。
③年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
④1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
(但し、中小企業は、当分の間適用が猶予されます。)
Ⅱ、派遣社員の通勤費 手当ないならダメ
請求人Aさんは、派遣会社から支払われた給与のうち、自分で負担した通勤費相当額を給与などの収入金額から除外して給与所得金額を計算、源泉徴収額の還付を請求しました。
しかし、原処分庁が「通勤費相当額は非課税の通勤手当には当たらない」と所得税更正処分を行ったことから、Aさんは国税不服審判所に審査請求しました。
給与所得者が給与に加算して受ける通勤手当は、通常必要と認められる部分として政令で定めるものについて一定の限度額まで非課税となっています。
Aさんは、①通勤手当が給与に含めて支払われているという理由で課税されるのは公平でない、②通勤費は給与を得るための必要経費。税制上、一定の範囲で非課税措置(控除)が認められるべき、③支払った通勤費には消費税が含まれており、さらに所得税を課すのは二重課税――など主張しました。
審判所は、通勤手当が派遣会社から別途支給されていない以上は、「通勤費相当額を非課税所得とする規定はない。通勤費を負担したとしても、給与等の収入金額から除外することはできない」と処分庁を支持。所得税法では、「個々の経費の実額控除は認められず、あくまで収入金額に応じた必要経費の概算控除的性格がある給与所得控除が原則」としました。
課税上不公平とする主張については、「(同審判所は)原処分庁の処分が違法または不当か否かを判断する機関であって、法令自体の当否または合理性を判断することはその権限に属さないから、審理することはできない」と一蹴。二重課税は「課税対象が異なることから問題は生じない」としました。以上の判断からAさんの請求は棄却されました。
派遣労働者が増加するなか、通勤費課税に不満の声も高まっていますが、現行制度ではカバーできないことを改めて示したかたちです。(エヌピー通信社)
2010年3月1日更新
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