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遺言書

 相続とは単なる遺産の移動ではなく、祖先から受け継いだメッセージを今度は子孫に託すという意味を持っています。

 『遺産相続が遺産”争続”とならないように、遺言書を作成しましょう』という文言がよく見受けられます。しかし、財産を残す側の一方的な思いだけで遺言書を書いた場合、争いが必ずしも避けられるとは限りません。

 「ウチの息子・娘たちが遺産相続で揉めるはずない」とか「ウチは遺産額が少ないから“争続”にはならない」というふうにお考えでしょうか。

 平成26年度の司法統計によりますと、家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件の遺産額を価額別に見ると、1000万円~5000万円が全体の43%、遺産額1000万円以下の場合は全体の32%も占めているのです。

 相続人同士の争い、つまり“争続”が起きてしまうことを避けるためには、日頃から、ご家族と互いに思いを聞きそして伝え合うことが大切ではないでしょうか。そのきっかけとして、遺言書をお書きになってみてはいかがですか。




【① 相続税の生前対策アドバイス】
 「将来、相続が発生した場合には相続税はかかるのか」、「かかるとしたら金額はいくら位になるのか」とか「相続税を削減するには前もってできる対策はあるのか」といった不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。

 そのような不安を解消するために、オフィスくらねの税理士による「相続税シミュレーション」や「相続税削減のためのアドバイス」をご利用いただけます。

 これらのサービスをご利用になることにより、相続税法に精通した税理士が財産評価を正確に行うことで、ご自身の財産状況をより正確に把握し現状を分析することができます。

 遺言書の内容がもとで争いが持ち上がってしまうこともありますから、ご自身の財産をどのように引き継いでいくのかを、ご家族間で話し合われる良いきっかけとして、このアドバイスを前提に遺言書をお作りになるのが有効です。
 遺言書をお書きになる前提として、当相続税の生前対策アドバイスをご利用ください。

 料金については、オフィスくらねホームページ税理士セクション料金プラン相続事前対策プランをご覧ください。


【② 公正証書遺言の作成サポート】
 公正証書遺言公証役場で公証人に遺言内容を伝え、公証人に書いてもらう遺言書です。公正証書作成手数料がかかるということや、2人以上の証人の立会いが必要であるという、短所ともいわれる部分がありますが、遺言内容の表現や様式に不備があったために遺言が無効になってしまうという心配がなく、また、紛失してしまうおそれもないので確実性の高い方式です。

 自筆証書遺言という手軽な方式もありますが、公証役場に支払う手数料はかかっても、公正証書遺言がお勧めです。

 オフィスくらねでは、遺言者ご本人のご意思や相続人となる方の状況、相続財産の内容等をお聞きして必要書類を収集するとともに、公証役場での手続きがスムーズに進むよう、公証人との事前打ち合わせを行うなどして、公正証書遺言作成のアドバイスをいたします。

 公正証書遺言作成サポートは100,000円(税別)でお引き受けしております。

 なお、上記①「相続税の生前対策アドバイス」を併せてご利用いただくことをお勧めします。

【③ 公正証書遺言証人手配】
 公正証書遺言では、遺言者が伝えて公証人が筆記した遺言内容が正確なことを確認し、遺言者ご本人の真意を確かめ、後日、遺言をめぐる紛争が起きないようにするために、2名以上の証人立会いが必要です。

 この証人には、相続人となる方やその配偶者、子、親等はなれませんので、ご依頼になるお心当たりのない方は、ご要望によりオフィスくらねが証人を手配いたします。

 公正証書遺言の証人手配は証人1名につき10,000円(税別)でお受けします。

 ただし、必要な証人2名のうち、オフィスくらねの行政書士1名が立ち会った場合には、その1名については無料になります。


【④ 自筆証書遺言の作成サポート】
 自筆証書遺言は、ご本人がすべて自筆で書く遺言書です。手軽に書けますが法的な書き方のルールに則らないと無効になることがありますし、あいまいな文言で作成すると相続人間の争いの原因になることもあります。

 オフィスくらねでは、相続人となる方の状況や相続財産の内容等をお聞きして必要書類を収集するとともに、遺言者ご本人のご意思が実現できるよう自筆証書遺言作成のアドバイスをいたします。

 自筆証書遺言サポートは50,000円(税別)でお引き受けしております。

 なお、上記①「相続税の生前対策アドバイス」を併せてご利用いただくことをお勧めします。


【⑤ 遺言書の見直し書き換えサポート】
 遺言書は何度でも書き換えることができます。相続させることが可能な財産の状況や推定相続人の状況などの変化に応じて、遺言書の内容を見直す必要が出てきた場合には、割引料金(最初に承った遺言書作成の50%の料金)にて書き換えのサポートを承ります。

なお、上記①「相続税の生前対策アドバイス」も随時ご利用ください。


【⑥ 遺言書の保管】
 遺言書の保管もご希望により承ります。保管料は、月500円(税別)です。



 ※上記、①~⑥の各サポートサービスについての表示料金は消費税抜きの料金です。また、登記識別情報、戸籍謄抄本等取得、切手代などは別途実費になります。

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