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オフィスくらね・行政書士

遺産分割協議書

【① 遺産分割協議書】
 遺言書を残さずに亡くなった場合、すべての遺産は必然的に相続人全員の共有となります。
 その共有財産を具体的にどのように分けるかを相続人全員で話し合い、その合意内容をまとめたものが遺産分割協議書です。この場合、一部の相続人のみでの合意は有効ではありません。

 遺産分割協議書を作ることによって、各関係機関で名義書き換え手続きを進めることが可能になります。また相続税申告に際しても遺産分割協議書は必要です。 
 オフィスくらねでは、相続人や相続財産がはっきりしており、相続人全員での遺産分割協議が整っている場合には、合意されている内容をもとに遺産分割協議書を作成いたします。

 この場合、遺産分割協議書作成を50,000円(税別)で承ります。

 なお、相続人や相続財産が明確になっていない場合には、次の②相続人の調査・確定サポート、③相続財産調査サポートを併せてご利用いただけます。

 また、④相続税評価額の算定をご利用いただくと、お客様のご意向を伺いながら、税金面でも有利で納得いただける遺産分割方法を提案させていただくことが可能です。


【② 相続人の調査・確定サポート】
 「遺産分割協議」は相続人全員で行わなければならず、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効になってしまいます。そのため、まず、誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
 また、相続の諸手続きにおいては相続関係を客観的に証明することが求められます。この相続人の確定のために、お客様に代わって必要な被相続人・相続人の戸籍等を収集した上で「相続関係説明図」を作成します。

 相続人の調査・確定サポートは、30,000円で(税別)承ります。


【③ 相続財産目録の作成】
 相続財産の漏れを防ぎ遺産分割協議を円満・円滑に進めるためには、相続財産の範囲と評価額を明確にしておくことが前提になります。

 お客様からの情報をもとに亡くなられた方の財産を調査し、金融機関等への残高照会、所有不動産の確認、固定資産評価証明書の確認等を行い、「相続財産目録」を作成します。
 相続財産目録の作成は、40,000円(税別)で承ります。


【④ 相続税評価額の算定 】
 相続税評価額の算定は、相続税法財産評価通達に精通している税理士の業務となります。

 相続税を正確に評価することは、遺産分割において重要であり、相続税削減対策の可能性の検討にも役立ちます。
 遺産分割協議書作成の際に、また、相続税の申告が必要な場合には、オフィスくらねの税理士が税務署への申告に至るまで対応いたします。

 相続税の申告については、オフィスくらねホームページ税理士セクションの料金プラン不定期申告プランをご覧ください。


【⑤ 遺言執行】
 遺言書を残された方が亡くなられた後、遺言内容を法的に実現する手続きを「遺言の執行」といい、遺言執行者に就任した者が手続きを実行することになります。
 遺言書での指定により、または相続人の方のご依頼により、オフィスくらねの行政書士が遺言執行者に就任し手続きをいたします。

 料金については、案件によりお見積もりいたします。基本料金300,000円(税別)~とさせていただきます。

 なお、不動産の所有権移転手続きは司法書士と連携して行います。(別途料金が発生します。)


【⑥ 銀行等各種財産の名義変更手続きの代行】
 銀行口座の名義変更等の面倒な手続きを代行することも可能です。
 機関・窓口1つにつき30,000円(税別)で代行いたします。




※上記、①~⑥の各サポートサービスについての表示料金は消費税抜きの料金です。また、登記識別情報、戸籍謄抄本等取得、切手代などは別途実費になります。
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