清 水 一 男 税 理 士 事 務 所
SHIMIZU TAX ACCOUNTANT OFFICE
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T O P I C S
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相続時精算課税制度 相続時の計算に注意 2003年5月5日
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CONTENTS
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リンク集
T O P I C S
相続時精算課税制度 相続時の計算に注意
従来の贈与税の課税の仕組み(暦年課税)との選択制で、新たに相続税と贈与税の一体化措置が導入されました。
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子である推定相続人
贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出[選択制]
(選択の届出は撤回することができません)
●特別控除は、累積で2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能
●それを超えた部分は、一律20%で課税
●相続時には、贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、既に納めている贈与税を控除
●相続税から控除しきれない贈与税は還付
●相続額に合算する贈与額は、贈与時の時価
贈与税の課税方式の比較(暦年課税と相続時精算課税)
区 分 暦 年 課 税 相続時精算課税(相続税・贈与税の一体化措置)
贈与者・受贈者 親族間のほか、第三者からの贈与を含む。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
→住宅取得資金の場合:親の年齢要件撤廃
選 択 不 要 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)
→一度選択すれば、相続時まで継続適用
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税)
同 左
控 除 基礎控除(毎年):110万円
特別控除(限度額まで複数年使用可能):2,500万円
→住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)
税 率 10%~50%(6段階) 一律 20%
相続時 -----贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子である推定相続人
贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出[選択制]
(選択の届出は撤回することができません)
●特別控除は、累積で2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能
●それを超えた部分は、一律20%で課税
●相続時には、贈与額と相続額の合計から計算された相続税から、既に納めている贈与税を控除
●相続税から控除しきれない贈与税は還付
●相続額に合算する贈与額は、贈与時の時価
贈与税の課税方式の比較(暦年課税と相続時精算課税)
区 分 暦 年 課 税 相続時精算課税(相続税・贈与税の一体化措置)
贈与者・受贈者 親族間のほか、第三者からの贈与を含む。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
→住宅取得資金の場合:親の年齢要件撤廃
選 択 不 要 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)
→一度選択すれば、相続時まで継続適用
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税)
同 左
控 除 基礎控除(毎年):110万円
特別控除(限度額まで複数年使用可能):2,500万円
→住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)
税 率 10%~50%(6段階) 一律 20%
相続時 -----贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
2003年5月5日更新
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