-
ニュース
-
《コラム》名義預金の相続課税 2026年6月18日
-
《コラム》富裕者は一律税率 2026年6月17日
-
2026年7月の税務 2026年6月16日
-
財産評価 基準年利率 2026年6月15日
-
(後編)国税庁:令和6事務年度における相続税の調査事例を公表! 2026年6月14日
-
(前編)国税庁:令和6事務年度における相続税の調査事例を公表! 2026年6月13日
-
2026年度 税制改正情報 2026年6月12日
-
《コラム》構造的人手不足に挑む経営革新計画の活用 2026年6月11日
-
《コラム》退職年金の継続受給権に対する相続課税 2026年6月10日
-
【時事解説】逆効果となる含み益 その2 2026年6月8日
-
【時事解説】逆効果となる含み益 その1 2026年6月8日
-
《コラム》弁護士が相談前に関係者名を聞く訳(士業における利益相反) 2026年6月5日
-
《コラム》相続税の連帯納付義務 2026年6月4日
-
2026年6月の税務 2026年6月3日
-
【時事解説】健康志向に逆流するギルティフードとは その2 2026年6月2日
-
【時事解説】健康志向に逆流するギルティフードとは その1 2026年6月1日
-
《コラム》「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら 2026年5月30日
-
《コラム》社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに 2026年5月29日
-
租特見直しの提案募集結果示す 2026年5月28日
-
〝翁カーブ〟の翁氏「低中所得者への支援重要」 2026年5月27日
-
-
お役立ち情報
-
案内板
-
リンク集
ニュース
《コラム》富裕者は一律税率
◆一億円の壁突破のミニマムTAX
申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。
(A)基準所得金額:総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)
(B)基準所得税額:申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額
●増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B
◆実務データが揃う前に制度改正
今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。
●増加する税=(A-1.65億円)×30%-B
本来なら、制度を2~3年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。
申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。
◆算式を分解すると意味が分かる
(A-3.3億円)×22.5%=0.225A-3.3億円×0.225=0.225A-7,425万円
要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。
通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。
それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。
◆今年の改正後の算式では
(A-1.65億円)×30%=0.3A-1.65億円×0.3=0.3A-4,950万円
令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。
◆ミニマムTAX対象者の実効税率
今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。
ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。
2026年6月17日更新
<<HOME