(前編からのつづき)
これは、企業の経営判断で柔軟な価格設定を可能にし、増税前後の駆込み購入や反動減による消費の急激な落込みを防ぐ狙いがあるとみられております。
指針では、「消費税は、事業者ではなく、消費者が最終的には負担することが予定されているため、消費税率引上げ後に小売事業者が値引きを行う場合、消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されているが、これは事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告自体を規制するものではない。例えば、『10月1日以降○%値下げ』、『10月1日以降○%ポイント付与』などと表示することは問題ない」と明示しております。
中小・小規模小売事業者に対しては、今年10月の消費税率引上げ後の一定期間に限り、ポイント還元といった新たな手法などによる支援などを行うことにより、中小・小規模小売事業者は、消費税率引上げ前後に需要に応じて柔軟に価格設定できる幅が広がるようになりますが、事実に反して、増税前に「今だけお得」といった形で駆込み購入を煽る行為は、景品表示法に違反する可能性があると警告しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。