今年の年末調整事務は、「103万円の壁」撤廃による令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正に係る事務を、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務で行うこととされました。
詳細につきましては、これから税務署から送られてきる「年末調整関係書類」又は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)でご確認ください。
・「基礎控除」の見直し ・・・・ 合計所得金額655万円以下(給与収入850万円以下)の方の基礎控除額が改正されました。
・「給与所得控除」の見直し ・・ 給与収入190万円以下)の方の給与所得控除が、10万円引き上げられました。
・「特定親族特別控除」の創設 ・ 特定親族の合計所得金額に応じた金額を控除することになりました。
※【特定親族】とは、居住者と生計を一にする次の人をいいます。
・年齢19歳以上23歳未満の親族(ただし、事業専従者等は除きます。)
・合計所得金額が58万円超123万円以下