国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化すなわちeTax(電子申告・申請)を推進してきましたが、さらに税務行政のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推し進める一環として令和7年1月から、申告書等の「控え用」への収受印の押なつを行わないこととなりました。
つまり、今まで郵送や窓口で紙による申告書等の提出をする際、事後の確認等のため一緒に「控え用」を持参(郵送で同封)し、その「控え用」に(「確かに受け付けましたよ。」という意味で)収受印の押なつをしてもらっていました。その行為がなくなるということです。
税務署側には申告書等の「提出用」はあるので一見問題がないように見えますが、自分の「控え用」には収受印がありませんので、たとえば公的機関や金融機関等に「控え用」の提示・提出を求められたとき収受印が押なつされていない申告書等で大丈夫かという問題があります。
税務署側では「申告書等の提出の事実」や「提出年月日」などの税務情報をあとからでも確認できますと案内してますが、その方法は少々難しく、そんなことなら最初からeTaxによる申告等の手続きがよっぽど簡単です。
当事務所では、申告等の提出の「完全eTax化」そして納税の方法に関しても金融機関に出向くことなく納税(地方税の納税も)ができる「ダイレクト納付」を推進していますので、顧問先(法人含む)様の手を煩わせることなく、スムーズに税務手続きが行えます。
本年10月からは郵便料金が大幅値上げされました。思い切って経理事務等の電子化を検討する機会です。
eTax・elTax(電子申告・申請)のご相談は、お気軽に当事務所までお電話ください。