介護事業に特化!福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!
http://www.fukunaga-office.net/
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年5月26日
-
《コラム》会社の休眠とみなし解散 2015年5月22日
-
【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 福永会計事務所 2015年4月30日
-
《コラム》最大で7,000万円が非課税!?~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月28日
-
【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月27日
-
【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~福永会計事務所~ 2015年4月24日
-
《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月23日
-
《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月22日
-
《《コラム》個人事業も開業は大変? 2015年4月21日
-
《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い 2015年4月10日
-
《コラム》退職後の傷病手当金と失業給付 2015年4月3日
-
《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~福永会計事務所~ 2015年4月2日
-
《コラム》親の家屋に子が増築した場合 ~福永会計事務所~ 2015年4月1日
-
平成31年度 税制改正大綱 2015年3月31日
-
《コラム》採用時の誓約書と身元保証書 2015年3月31日
-
今月の税務 2026年5月1日
-
所得税速算表 2015年3月30日
-
《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係 2014年9月25日
-
コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか 2014年9月2日
-
《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務 2014年8月29日
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》親の家屋に子が増築した場合 ~福永会計事務所~
《コラム》親の家屋に子が増築した場合
◆親の家屋に子が増築した場合
親が所有する家屋を子の資金で増築するということがよくあります。
この場合、増築後の登記状況等により贈与税が課税される恐れがあります。
例えば、父が所有する木造平屋の家屋(時価1,000万円)に、
子が家屋の時価と同額の1,000万円をかけて2階部分を増築したとしましょう。
◆民法における『付合』の考え方
この場合、民法における『付合』の考え方を理解する必要があります。
『付合』とは、別個のものがくっついて一つになるイメージになります。
不動産の場合、『不動産の所有者は不動産に従として付合した物の所有権を取得する』(民242)とされています。
この例では、父所有の家屋(主)に対して、増築部分が『付合』した物(従)とされれば、
増築部分も父が所有権を有することになります。
一般には増築部分が
①事実上、分離復旧させることが不可能で、
②2階部分だけ独立して取引できるような状態でなければ、『付合』したものと見られます
(なお、増築部分が区分所有権の対象となるものについては、『付合』は生じません)。
◆『持分変更』で高率の贈与税課税を避ける
今回の増築部分が区分建物として独立性がない場合、一般的には『付合』が成立し、
増築部分の金銭負担者(子)と取得財産の名義(父)が異なることになります。
そのため、子から父に対して1,000万円の贈与があったものして、父に高率の贈与税が課されます。
もっとも、負担分=持分とする形(本事例では1/2)で登記することで、利益の移行がなかったものとして、
贈与税課税を回避することができます。
国税庁HPの質疑応答事例では、
①旧家屋の持分2分の1を父から子に時価で譲渡し(本事例では1,000万円×1/2=500万円)、
②その譲渡代金は、子が支出した増築費用のうち父の負担すべき部分の金額 (本事例では1,000万円×1/2=500万円)と相殺することで、
贈与税の課税関係は生じないとする例を示しています。このように高率の贈与税課税を避けることはできますが、
①の持分異動分については、父の譲渡所得を認識しなければなりません
(この譲渡は親子間譲渡のため、居住用財産譲渡の特例等は適用できません)。
同様のケースならば、登記及び譲渡の税負担を事前にシミュレーションしておくことをお勧め致します。
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
年商5,000万円以内なら、申告料50,000円!
医療介護事業者の方はぜひ!
http://www.fukunaga-office.net/700/
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
-------------------
福 永 会 計 事 務 所
-------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031
◆親の家屋に子が増築した場合
親が所有する家屋を子の資金で増築するということがよくあります。
この場合、増築後の登記状況等により贈与税が課税される恐れがあります。
例えば、父が所有する木造平屋の家屋(時価1,000万円)に、
子が家屋の時価と同額の1,000万円をかけて2階部分を増築したとしましょう。
◆民法における『付合』の考え方
この場合、民法における『付合』の考え方を理解する必要があります。
『付合』とは、別個のものがくっついて一つになるイメージになります。
不動産の場合、『不動産の所有者は不動産に従として付合した物の所有権を取得する』(民242)とされています。
この例では、父所有の家屋(主)に対して、増築部分が『付合』した物(従)とされれば、
増築部分も父が所有権を有することになります。
一般には増築部分が
①事実上、分離復旧させることが不可能で、
②2階部分だけ独立して取引できるような状態でなければ、『付合』したものと見られます
(なお、増築部分が区分所有権の対象となるものについては、『付合』は生じません)。
◆『持分変更』で高率の贈与税課税を避ける
今回の増築部分が区分建物として独立性がない場合、一般的には『付合』が成立し、
増築部分の金銭負担者(子)と取得財産の名義(父)が異なることになります。
そのため、子から父に対して1,000万円の贈与があったものして、父に高率の贈与税が課されます。
もっとも、負担分=持分とする形(本事例では1/2)で登記することで、利益の移行がなかったものとして、
贈与税課税を回避することができます。
国税庁HPの質疑応答事例では、
①旧家屋の持分2分の1を父から子に時価で譲渡し(本事例では1,000万円×1/2=500万円)、
②その譲渡代金は、子が支出した増築費用のうち父の負担すべき部分の金額 (本事例では1,000万円×1/2=500万円)と相殺することで、
贈与税の課税関係は生じないとする例を示しています。このように高率の贈与税課税を避けることはできますが、
①の持分異動分については、父の譲渡所得を認識しなければなりません
(この譲渡は親子間譲渡のため、居住用財産譲渡の特例等は適用できません)。
同様のケースならば、登記及び譲渡の税負担を事前にシミュレーションしておくことをお勧め致します。
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
年商5,000万円以内なら、申告料50,000円!
医療介護事業者の方はぜひ!
http://www.fukunaga-office.net/700/
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!
提携:福永会計事務所
会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:
-------------------
福 永 会 計 事 務 所
-------------------
「大阪 法人税申告」で検索!
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
06-6390-2031
- 参考URL:福永会計事務所
- 参考URL:大阪介護事業サポートセンター
- 参考URL:大阪経理・記帳代行センター
2015年4月1日更新
<<HOME