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《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年5月26日
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《コラム》会社の休眠とみなし解散 2015年5月22日
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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 福永会計事務所 2015年4月30日
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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月28日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月27日
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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~福永会計事務所~ 2015年4月24日
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《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月23日
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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~ 2015年4月22日
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《《コラム》個人事業も開業は大変? 2015年4月21日
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《コラム》まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違い 2015年4月10日
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《コラム》退職後の傷病手当金と失業給付 2015年4月3日
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《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~福永会計事務所~ 2015年4月2日
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《コラム》親の家屋に子が増築した場合 ~福永会計事務所~ 2015年4月1日
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平成31年度 税制改正大綱 2015年3月31日
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《コラム》採用時の誓約書と身元保証書 2015年3月31日
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今月の税務 2026年4月1日
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所得税速算表 2015年3月30日
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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係 2014年9月25日
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コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか 2014年9月2日
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《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務 2014年8月29日
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リンク集
ニュース
《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係
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創業・創業予定の方で資金調達をご検討中の方必見です!!
補助金・助成金・融資 資金調達セミナー!!
■日時 : 2014年10月24日(金)18時00分~20時00分
(途中休憩あり・当日は講座前後に無料相談会実施)
■会場 : 福永会計事務所 2階 【大阪市淀川区塚本2-15-11】
■参加人員 : 限定15名(申し込み先着順)
■申込締切 : 2014年10月24日13時まで(定員になり次第締め切ります)
■料金 : 1,000円(税込)*料金は当日回収です。
■主催 : 福永会計事務所 【大阪 法人税申告】 で検索!
申込用紙
http://www.fukunaga-office.net/img/H261024_hp.pdf
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27年介護保険法改正を見据えた実地指導対策セミナー!!
■日時 : 2014年10月17日(金)16時00分~18時00分
(途中休憩あり・当日は講座前後に無料相談会実施)
■会場 : 福永会計事務所 2階 【大阪市淀川区塚本2-15-11】
■参加人員 : 限定15名(申し込み先着順)
■申込締切 : 2014年10月17日13時まで(定員になり次第締め切ります)
■料金 : 3,000円(税込)*料金は当日回収です。
■主催 : 福永会計事務所 【大阪介護事業サポートセンター】 で検索
申込用紙
http://www.kaigo-fukunaga-office.com/img/H261017_bl.pdf
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◆配偶者の受給する雇用保険
配偶者が退職により雇用保険金を受給している場合、この金銭給付は配偶者の所得としては雇用保険法で非課税とされているので、配偶者控除の判定においても、合計所得金額に含める必要はありません。
◆配偶者の受給する出産育児一時金
配偶者の出産に際し、健康保険から支給される出産育児一時金は、健康保険法で非課税とされていますので、配偶者本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、合計所得金額に含める必要はありませんが、医療費控除の額の計算では、医療費を補填する保険金等に該当することになるので、医療費から差し引かなければなりません。
◆配偶者の受給する出産手当金
出産に際して受ける産前産後休暇の給与補填金としての出産手当金も同じく健康保険法で非課税とされていますので、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、所得とはしませんが、医療費の補填を目的とするものではないので医療費から差し引く金額ともされません。
◆配偶者の受給する出産助成金その1
市町村等の自治体から、住民の妊娠及び出産に対し、出産助成金が支給されることがあります。妊娠及び出産に係る費用の一部を支援することを目的とするものは、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、非課税所得となりますが、医療費控除の額の計算では、医療費から差し引くものに該当します。
◆配偶者の受給する出産助成金その2
しかし、その出産助成金が妊娠及び出生の祝儀目的のものは、医療費控除の額の計算上医療費から差し引く金額とはされません。ただし、これを非課税とする法令がないことから、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定においては、非課税所得にはなりません。所得の分類としては、一時性の所得であるとともに公法人からの収入でもあるので、一時所得に該当します。
◆配偶者の受給する休業給付金・児童手当
育児のために休業給付金の支給を受けている場合、この給付金は雇用保険法で非課税とされています。また、子育てのために児童手当・児童扶養手当の支給を受けている場合、この給付金は児童手当法・児童扶養手当法で非課税とされています。従って、これらの給付金は、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要がありません。
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■日時 : 2014年10月24日(金)18時00分~20時00分
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配偶者の出産に際し、健康保険から支給される出産育児一時金は、健康保険法で非課税とされていますので、配偶者本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、合計所得金額に含める必要はありませんが、医療費控除の額の計算では、医療費を補填する保険金等に該当することになるので、医療費から差し引かなければなりません。
◆配偶者の受給する出産手当金
出産に際して受ける産前産後休暇の給与補填金としての出産手当金も同じく健康保険法で非課税とされていますので、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、所得とはしませんが、医療費の補填を目的とするものではないので医療費から差し引く金額ともされません。
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市町村等の自治体から、住民の妊娠及び出産に対し、出産助成金が支給されることがあります。妊娠及び出産に係る費用の一部を支援することを目的とするものは、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、非課税所得となりますが、医療費控除の額の計算では、医療費から差し引くものに該当します。
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育児のために休業給付金の支給を受けている場合、この給付金は雇用保険法で非課税とされています。また、子育てのために児童手当・児童扶養手当の支給を受けている場合、この給付金は児童手当法・児童扶養手当法で非課税とされています。従って、これらの給付金は、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要がありません。
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2014年9月25日更新
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